相続税の負担を少なくできる場合も。2024年相続時精算課税制度の改正について
「相続時精算課税制度」という言葉をまったく聞いたことない!という方もいらっしゃるかもしれません。
相続税のことが将来心配だ・・という方には強い味方になってくれるお得な制度ですので、ぜひ知っておいていただければと思います。
2024年に制度が改正されてさらに使いやすい制度となりました。
相続時精算課税制度とは
「生前贈与をする時は2500万円まで贈与税がかかりません。でも、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税します」 という制度です。
事例で説明します。
例えば8千万円の財産をもっているAさんがいたとします。
Aさんは生前に、息子Bさんに2,500万円を贈与しました。
2,500万円までは贈与税かからないそうだから、お前に贈与するよ。
父さんありがとう!
制度を使えば、2,500万円まで贈与税はかかりませんので、1円も贈与税を支払う必要がありません。
贈与したAさんの手元には5,500万円の財産が残りました。
それから時は流れ・・Aさんは亡くなりました。
Aさんが残した財産は7,500万円です。
父さんが残してくれた7,500万円に相続税がかかるのかな・・
ここで出てくるのが、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度を使って生前贈与した財産は、2,500万まで贈与税が非課税になりましたよね。
しかし、その贈与したAさんが亡くなってしまった時には、Bさんに残された財産だけではなく、この相続時精算課税制度を使って贈与した財産も含めて相続税を計算しなければいけません。
つまり、Bさんの場合は、残された財産5,500万と、相続時精算課税制度で贈与した財産2,500万を足した、8千万円に対して相続税が課税されることになります。
5,500万+2,500万 8千万円に相続税がかかるんだ!
2,500万まで贈与税がかからない思っていたら、最後には相続税が課税されます。
「贈与のときに税金はとらないけど、相続のときに非課税にした分を精算して課税しますね。」という制度なのです。
つまり、贈与税が非課税になった財産には最終的に相続税が課税されるので、「税金の先送り」ができる制度といえます。
2024年からの変更点
2024年1月1日以降に相続時精算課税を選択した場合、年間110万円までの基礎控除が新たに設けられました。
2024年からの変更点のメリット
1,年間110万円までの贈与は非課税になり、申告も不要となります。
2,年110万円以下の贈与であれば非課税となる「暦年課税制度」では、相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に足し戻されてしまいます。このことを「生前贈与加算」と言います。
一方、相続時精算課税制度では、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さなくてもよいこととされましたので、年間110万円までであれば完全に非課税となります。
新しい相続時精算課税制度の注意点
110万円を超えたら贈与税の申告が必用になる
年110万円の非課税枠を超えたら贈与税申告が必用になります。
さらに、超えた部分に対しては必ず相続財産に加算する必要があります。
暦年課税制度には戻れない
一度、相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度に戻ることはできません。
どちらが自分にとっては有利なのか判断する必要があります。
小規模宅地の特例が使えなくなる場合も
相続時精算課税制度を使って土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例を使うことができません。
不動産の贈与税を減らすことはできたが、相続税がかえって増えてしまった・・ということにならないように慎重に選択する必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度は基本的に、「税金の先送りができる制度」と思っていただいて大丈夫なのですが、人によっては相続時精算課税制度を使うほうが節税になる場合もあります。
具体的には以下のようなケースです。
・110万以下でしか贈与しない
・相続財産が基礎控除の範囲内
・将来値上がりしそうな不動産や株がある
・贈与時に価値が大きく下がっている不動産や株がある
・アパートやマンションなど将来にむけて収益を生む財産がある人
・事業承継がある人で自社株の評価額が目減りしている
ケースバイケースで相続時精算課税制度を使うべきかどうか判断は変わってきますので、ぜひ専門家にご相談ください。
弊社はお金と不動産のプロとして税理士その他士業の方と提携していますので、チームで問題解決にあたらせていただいております。
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