定期預金で10%以上増やす!

 

こんなことを言うとすごく怪しい話に聞こえますが・・

 

iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)の中で定期預金運用をすれば可能です。

 

条件

積立金額:毎月1万円

積立期間:19年

運用商品:定期預金

運用利回り:0.01%

 

運用結果

元金:228万円

利息:2,167円

iDeCo運用手数料:40,853円

(運用先金融機関等により金額は異なります)

 

2,167円-40,853円=△38,686

 

ここまでだと「利息から手数料を引かれたらマイナスじゃないか!」

との声も聞こえてきそうですが・・

 

所得控除効果:+344,400円

 

これをプラスすれば・・

 

△38,686円+344,400円=305,714円

 

結果:定期預金なのに19年間で 305,714円 増えます。

 

なんと 13.4%の増加!

 

やはり、所得控除の効果が大きいですね。

 

積立をした分の所得税・住民税は取られないと言ったほうが分かりやすいでしょうか。

 

グラフで見ると利子で増えた分は薄っすらで見えないぐらいですが・・

 

増えた分はほぼ「所得控除効果」です。

iDecOイデコ積立グラフ

 

普通の定期預金だと・・

 

1,727円(税引き後)しか増えません。。

 

運用手数料の差も積み重なると運用結果に影響しますので、できるだけ手数料が安い金融機関を選ぶのもコツです。

 

ただし、定期預金以外の商品でも運用したい場合は、商品ラインナップも重要なので十分考慮して金融機関を選んでください。

 

本来、iDeCo(イデコ)ではもう少し積極運用することをオススメしていますが、中には「少しでもリスクがあるのはどうしてもイヤ!」という方もみえますので・・

 

こんな運用もあるよというご紹介でした。

(とはいうものの特に20代~40代の方は無理のない範囲で積極運用にも挑戦してみましょう!)

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例は上手く活用できれば「自宅を相続するときの相続税が心配・・」という自宅などを相続する際に負担する相続税の悩みを減らしてくれる制度です。

制度の内容は・・

自宅やお店、会社など、住宅や事業のために使われていた宅地を「一定の要件を満たす方」が取得する場合は、一定面積までの 評価額を80%または50%減額 することが出来ます

自宅を相続した場合の減額割合が80と一番大きいので、

今回は自宅を相続した場合をご説明します。

例えば、一定の面積内で 5,000万の評価の自宅の宅地であれば、80%減の1,000万の評価にできます。

つまり、「5,000万円の自宅だけど1,000万円の自宅を相続したことしてあげるよ」ということです。

資産の中で自宅の割合が一番大きいという方は多いですから上手く活用できればとても助かる制度です。

相続人の条件である「一定の条件を満たす方」とは以下の3パターンです。

1、被相続人の配偶者

2、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

3、被相続人の配偶者又は相続開始の直前にお いて被相続人と同居していた一定の親族がい ない場合において、被相続人の親族で、相続開 始前 3 年以内に日本国内にある自己又は自己 の配偶者の所有に係る家屋に居住したことが なく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期 限までその宅地等を所有している人。

ちょっと分かりにくいですね。つまり・・

  1. 被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の夫や妻は自宅に住んでいなくても、すぐに売却しても適用されます。
  2. 同居していた親族は、相続してからも10ヶ月その自宅に住んでいれば特例を使うことが出来ます。気を付けたいのが、あくまで実態として自宅に住んでいなければいけません。住民票を移しただけなど書類上の手続きだけでは認められません。
  3. 1、2番目の条件に当てはまる方がいない場合、同居していない子供が3年以上、賃貸のアパートや社宅・寮などに住んでいる場合は特例を使うことが出来ます。

この条件は通称「3年家なき子特例」といわれることもあります。

※3年以内に自分や配偶者が所有している持家に住んでいる方は特例を使えません。

※さらに、相続してから10ヶ月はその自宅を所有していなければいけません。10ヶ月以内に売却してしまった場合は特例を使えなくなってしまいます。

改正前の、小規模宅地の特例は上記の通りですが、

「3年家なき子特例」を色々工夫? して無理やり使えるようにした方も、以下の条件にあてはまる場合は特例を使えないことになりました。

平成30年 小規模宅地の特例の改正

以下の条件にあてはまる者を除外する とされました。

平成30年税制改正大綱
持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

このような改正が行われた理由の一つとしてこんな背景があったと思われます。

なんとか「家なき子」になろうとこんな人も現れました。

「家なき子特例」にあてはまるかどうかは、自分か配偶者が自宅を所有しているかどうかで判断されるんだ。家建てちゃったから今のままじゃ、使えないなあ・・

Aさん

そうだ!・・じゃあ親族に一度自宅を買い取ってもらって、最低3年間は家賃を払って住まわせてもらおう。そうすれば「家なき子」になれるぞ。

Bさん

そうだ!・・持家を所有している自分と妻はだめだから、お母さんに相談して子供(孫)が実家をもらえるように遺言書に書いてもらおう。

このような

・持家を形だけ親族や親族の関係する法人に買ってもらい、最低3年間は家賃を支払いながら住み続ける

・被相続人から相続人の子供(被相続人からみれば孫)に実家を遺贈する

などの過度な節税スキームは認められなくなりました。

平成30年度改正 小規模宅地の特例のまとめ

他にも様々な抜け道を工夫?してなんとか「家なき子」になろうとした人もいましたが、

今回の改正で、無理やり「家なき子」になって過度な節税をするための抜け道はふさがれたといえます。

今回の改正をふまえ、自宅に「小規模宅地の特例」を適用できる方は、

配偶者や同居の親族を除けば、持ち家を持ったことがなく、3年以上別居して賃貸暮らしをしていた親族 ということになります。

相続対策を早く行うほど有利な理由

理由1.
icon_16x_48早く相続対策を行うほど、対策の選択肢は増え、効果も増します。

直前(相続開始3年以内)だと対策の選択肢は限られてきます。

相続対策には生前贈与が有効な方法ですが・・

相続開始3年以内に相続等により財産を取得する人に行った贈与財産は、相続財産とみなされますので、生前贈与の効果が薄れてしまいます。

理由2.
icon_16x_48相続税の申告と納付は10カ月という短期間の間に行う必要がありますので事前の準備がないと大変です。

10カ月の間に行わなけばならないことは、おおよその時系列で以下の内容です。

・通夜
・7日以内に市区町村長へ死亡届の提出
・葬儀
・初七日法要
・遺言書の有無の確認
(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所で検認を受け、開封します。)
・香典返し
・相続人の確認
・生命保険の請求
・年金関係の手続き
・四十九日法要
・遺産、債務の把握
・相続の放棄・限定承認
(家庭裁判所へ申述します。)

 ここまで3カ月以内

・所得税の申告と納付
(被相続人の死亡した日までの所得を税務署へ申告します。)

 ここまで4カ月以内

・遺産や債務の調査
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成
(相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。)
・相続税の申告書の作成
(納税資金の準備をします。場合によっては不動産売却、延納、物納の検討)
・相続税の申告と納付

ここまで10カ月以内


これだけ行うことが多い中で、納税資金の準備や遺産分割協議は事前の準備
無しにはスムーズには進みません。

日頃からご家族で話し合い、遺産分割に向けた
準備をしておくことが大切です。

2022年以降、指定から30年が経過した生産緑地は自治体に買取を申し出ることが可能となる。

しかし、自治体は全数を買い取ることはとてもできない。

その結果、一斉に大量の土地が売りに出されると地価が急激に下がるのではないか? と不動産市場への影響が出ることが関係者の間では懸念されていました。

このような状況において、2017年5月に生産緑地法が改正されました。

 

特定生産緑地制度の創設

生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は特定生産緑地として指定します。

指定された場合、市町村に買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期 されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができるようになりました。

固定資産税については農地評価・農地課税で、相続税についても終身営農を条件として納税猶予の対象となりました。

(非特定生産緑地については宅地評価・宅地課税ですが、5年間は激変緩和措置として農地評価・農地課税のまま。)

 

生産緑地地区の面積要件の引下げ

改正前までは、生産緑地地区に指定されるためには、500㎡以上の面積が必要でしたが、改正後は条例で300㎡まで引き下げが可能となりました。

 

生産緑地地区における建築規制の緩和

改正前までは、設置可能な建築物は農業用施設に厳しく限定されていましたが、改正後は農産物等 加工施設、農産物等直売所、農家レストランの設置が可能となりました。

 

生産緑地法改正のまとめ

30年が経過する生産緑地の所有者の方は2022年までに 特定生産緑地 か、非特定生産緑地 のいずれかを選択しなければなりません。どちらにすれば良いのか・・と頭を悩まされる方も多いかと思います。

上記の法改正の内容を踏まえると、子供の家を建てたい、売却したいなどの特段の理由がなければ、特定生産緑地 を選ぶことが、固定資産税負担の面から考えてもメリットのある選択といえるのではないでしょうか。

特定生産緑地を選ぶ所有者の方が多数であれば、当初懸念されていた、「大量の土地が売りに出されて地価が急激に下がる」という事態はすぐにはやってこないように思われます。

ペアローンイメージ

夫婦共働きであれば、2人で住宅ローンを組むという選択肢を1つ増やすことが出来ます。

もちろん2人であっても借りすぎは禁物ですので、しっかりとしたライフプランを立てたうえでの返済計画は必要ですが、1人よりも借入額を増やすことが可能になります。

そこで、連帯債務型住宅ローンを取扱っている中部地方の金融機関中心にご紹介するとともに、夫婦で住宅ローン組む場合はどのようなメリットや借り方があるのか、またどのようなことに注意すれば良いのか解説していきます。

夫婦で住宅ローンを組むメリット

などがあげられます。

夫婦で住宅ローンを組む場合の選択肢

夫婦で住宅ローンを組む場合以下の3つの選択肢があります。

連帯保証

連帯債務

ペアローン

三つのうち「連帯債務」と「連帯保証」の違いは特に分かりにくいですよね。

その違いや夫婦で連帯保証、連帯債務、ペアローンを選択する場合の注意点についてご説明します。

連帯保証

連帯債務

【フラット35】を平成29年10月1日以後にお申込みいただいたお客さまから、月々の【フラット35】のお支払いに団体信用生命保険の加入に必要な費用が含まれるため、年払いでの団信特約料のお支払いが不要になりました

ペアローン

夫婦で物件の持分を分ける際の注意点

土地と建物の登記において、実際に負担した頭金、住宅ローンと同じ割合で登記しないと贈与税が課税される可能性があります。

どういうことか例で見てみましょう。

土地と建物の購入代金  5,000万円

自己資金        1,000万円 (夫婦で500万円ずつ拠出)

住宅ローン       4,000万円(負担割合:夫3,000万円、妻:1,000万円)

総額の負担割合は

夫:3,500万円 10分の7

妻:15,00万円 10分の3

となりますので

この割合で登記することになります。

ところが「夫婦だから平等に」と、2分の1ずつで登記してしまうと・・

夫から妻へ1,000万円(持分10分の2)の贈与をしたとみなされる可能性があります。

(2,500万円-1,500万円=1,000万円)

また、連帯債務である場合、夫のローン控除は

年末のローン残高×7/10×1%

ではなく

年末のローン残高×1/2×1%

で計算されますので、当初の計画よりも控除額が減ってしまいます。

夫婦の連帯債務型住宅ローンを取扱っている金融機関(中部東海地方)

連帯債務型の住宅ローンが利用できる金融機関の一例です。

三井住友銀行

連生団体信用生命保険付住宅ローン「クロスサポート」

三十三銀行

連帯債務住宅ローン

八十二銀行

夫婦連帯債務住宅ローン

大垣共立銀行

連帯債務型「ツヴァイ」

静岡銀行

ガン保証付き夫婦連生団信住宅ローン「しずぎん愛のカタチ」

※利用条件については各銀行により異なります。

東海労働金庫

夫婦連生団信付き住宅ローン

※フラット35については取り扱いのある各金融機関において、連帯債務の選択が可能です。

夫婦連帯債務型住宅ローンの特徴と注意点

夫婦連帯債務型住宅ローンの特徴=夫婦連生団信の特徴といっても良いかもしれません。

連帯債務型の住宅ローンを借りる場合は、夫婦連生団信(団信)に加入します。

その場合、通常の住宅ローン金利に+0.1で利用できる場合が多いです。(金融機関によって異なります。)

1人で加入する団信と違うのは、夫婦のどちらかが亡くなったりした場合に、住宅ローン残高が0となる保険ということです。

例として夫婦で2,000万円借りた場合を考えてみます。

夫:1,000万の借り入れ

妻:1,000万の借り入れ

上記のペアローンの事例だと、万が一夫が亡くなった場合、夫の1,000万の住宅ローン残高は0になりますが、妻の1,000万円の借り入れは0になりません。

夫婦は別々に1,000万の団信に加入しているからですね。

一方、夫婦連生団信に加入している場合はどうでしょうか。

夫と妻:2,000万の借り入れ

夫婦2人で2,000万円の団体信用保険に加入できますので、どちらか1人が亡くなった場合でも2,000万円の住宅ローン残高は0になります。

最後に注意点です。

三井住友銀行の「クロスサポート」の商品説明にこんな文章があります。

連生団体信用生命保険の保険金により、ローンの免除された部分が一時所得とみなされ、
所得税の課税対象となる場合があります。くわしくは、税務署へお問い合わせください。

例えば、夫が亡くなって1,000万のローン残高が免除されたとすると、それが所得とみなされ残された妻に税金がかかる可能性もあるということです。

まとめ

妻が子供を産んでから仕事に復帰するつもりが、何らかの理由で復帰できなくなった場合は、夫1人だけの収入に頼ることになりますので、返済が厳しくなる恐れがあります。

夫婦2人がローン返済期間中は仕事を続けられるかを考慮して選びましょう。

現実的には、フラット35の連帯債務か、民間金融機関のペアローンが選択肢としては有力ですが、保険などの諸費用は増えますので少しでも諸費用が安いところを選びたいです。

同じ額の住宅ローンを1人で組んだときと比較して、連帯債務やペアローンを選択すると、住宅ローン控除が2人分受けられるメリットもあります。

でも・・借入額・収入によっては、住宅ローン控除の枠が広がる以上に保険等、諸費用が増えることもありますので十分にライフプランなどで試算したうえで選択しましょう。

一生のことですので住宅ローンの選び方やいくらまで借りてよいのか迷ったときは専門家にご相談ください。

住宅ローン控除のイメージ

住宅ローン控除とは?

正式な名称は”住宅借入金等特別控除”です。
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税から還付される制度です。
新築だけでなく中古住宅やリフォームをする場合にも対象となります。
所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも控除されます。
簡単に言うと、10年間、支払った所得税や住民税から一定の計算式により、お金が戻ってくる制度です。

住宅ローン控除の対象となる住宅は?

・床面積が50㎡以上であること。
(リフォームの場合は増改築後の面積が50㎡以上)

・床面積の1/2以上が自分の居住用であること
(1/2以上が店舗用であったりすると対象外となるので注意。)

・耐火建築物(鉄筋コンクリートなど)は築後25年以内
耐火建築物以外(木造など)は築後20年以内

・リフォームは増改築の工事費が100万円を超えること。

・生計を一にする親族からの購入ではないこと。

などが主な条件です。

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは?

・金融機関、勤務先からの借入金で、返済期間が10年以上のもの。

注意点:対象とならないケース
・親族からの借入金
・役員の勤務先からの借入金
・無利子また1%に満たない利率での勤務先からの借入金

などが主な条件です。

住宅ローン控除が使える方は?

・合計所得金額が3,000万以下
・取得の日から6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること

などが主な条件です。

控除額は?

平成26年4月~平成31年6月の間に住み始めた方は以下の控除額です。
※これより前の居住年の方は国税庁のページで控除額をご確認ください。

[table id=1 responsive=”tablet” /]

※1 消費税が8%または10%の場合

※2 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は500万円(平成26年4月~平成31年6月)

住宅ローン控除の活用方法

シュミレーションしてみましょう。

夫:会社員 妻:専業主婦
所得税       約15万円
住民税       約25万円
年末ローン残高    3,500万円

この場合、住宅ローン控除の初年度の最大枠は
3,500万円×1%=350,000円

所得税を控除すると枠の残りは
350,000万円-150,000万円=200,000円

残り20万は住民税から控除したいところですが・・

住民税から控除できるのは136,500円までと決められています。

200,000円-136,500円=63,500円

結果

286,500円は所得税と住民税から控除され、63,500円の枠が余ります。

住宅ローン控除はあくまで、支払った所得税や住民税から控除されるものです。所得税や住民税から控除しても枠が余ってしまうというケースもありえます。

夫婦共働きの場合は住宅ローンの選択肢が広がります。連帯債務とペアローンは、夫婦それぞれの借入に対して住宅ローン控除を受けることができます。(連帯保証は1人しか住宅ローン控除を受けられません。)

結果として、2人分の所得税と住民税が対象となり住宅ローン控除の枠が広がることになります。

しかし、注意点もありますので次回の記事でご紹介します。

住宅ローン控除の手続き方法

初年度は、所得税の確定申告が必要です。

必要書類を確認してみましょう。
[table id=2 responsive=”tablet” /]

2年目以降、給与所得者の方は「住宅借入金等特別控除申告書」に、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付して年末調整で控除を受けることができます。「住宅借入金等特別控除申告書」は2年目から10年目までの申告書が一度に届きますので大事にとっておいてください。

万が一、無くした場合は再発行の手続きが必要ですので、税務署へお問合せください。

住宅ローン控除のまとめ

住宅ローン控除は、マイホームを検討する際の大きな助けとなる制度です。
十分に活用して、資金計画に落とし込んで頂きたいと思います。
適用要件が細かく決められていますので、十分に要件をご確認ください。
ご夫婦でローンを組まれる際は、登記の持ち分で迷われる方が多いようです。
住宅ローン控除との関わりもありますので、迷ったときはお近くの専門家にご相談ください。

参考:国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

「夫が亡くなったら、妻が家から追い出されてしまった。」
ありえないようなことが現実にはあります。

子供がいない夫婦のケースで、夫は生前から妻にできるだけの遺産を残したいと思われていたとします。

例えば、夫が亡くなったとすると・・夫の両親も相続人になります。

夫の両親が亡くなっているとすると、夫の兄弟姉妹も相続人として浮上します。

夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供、つまり甥や姪が相続人となります。

夫の兄弟姉妹、甥・姪には遺留分(請求すれば最低限の相続財産をもらえる権利)がありません。

妻がすべての遺産を受け取れるように夫が生前に適切な形式で遺書を書いておけば、その望みも叶えられます。

このような遺書がないと・・

夫の兄弟姉妹、または、甥や姪と遺産を分けなくてはならない状況になってしまう可能性も出てきます。

さらに、遺産が自宅のみだった場合、妻が住んでる自宅を売って、現金をつくり他の相続人と分けなければならない事態にもなりかねません。

上記のようなケースは一例ですが、相続によって自宅からの退去を迫られる可能性がある配偶者が、遺産分割の協議中も無償で自宅に住み続けられるようにするほか、所有者が変わっても安価で住める「長期居住権」
の新設を目指す案がまとめられました。

また、配偶者が受け取れる遺産(法定相続分)を婚姻期間に応じて引き上げる案も検討されます。

確定拠出年金イメージ

iDeCoイデコって何?

ここ最近の低金利や公的年金制度に不安を感じる方も多く、自分たちで老後の年金資金を作らなければと、資産運用を考える方も増えてきました。

 

老後の資産形成に向いている制度の一つがiDeCoイデコです。

 

新たな年金制度として2001年に国が定めた税制面でとても有利な制度です。企業を通じて加入する方も増えてきましたが、NISAなどにくらべてもまだまだ認知度が低く、金融機関が宣伝しているのもほとんど目にしません。

 

制度内容は、加入者が毎月の掛け金を積み立て、預金、保険、投資信託などで運用するというものです。

 

運用ですので、運用成績次第で将来受け取る金額も変わります。

 

改正法案が成立して、2017年1月からiDeCOイデコの対象者に、「主婦」「公務員」「企業年金のある会社員」も加わり基本的に誰でも加入できるようになりました!

これからiDeCOイデコのメリット・デメリット、運用方法などをご紹介していきます。

 

iDeCOイデコ拠出限度額一覧

拠出限度額
自営業者等 月額8.6万円

(年額81.6万円)

専業主婦等※1  月額2.3万円

(年額27.6万円)

企業年金等に加入していない方   月額2.3万円

(年額27.6万円)

企業年金に加入している方や公務員・私学共済加入者の方※1 月額2.0万円

(年額24.0万円)

または

月額1.2万円

(年額14.4万円)

※1、2017年1月から新たに加入できるようになる方(一部例外あり)

※改正(2018年1月1日施行):厚生労働省HPより

これまで確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていましたが、平成30年1月からは12月から翌年11月までの範囲において、複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出することが可能となります。(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)

これにより、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。

以下よりiDeCoイデコについての解説を中心にしますが、運用方法などは企業型にすでに加入している方にも参考にして頂けると思います。

 

 

iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)のメリット、デメリット

この制度の最大のメリットは「税制の優遇」が手厚いことです。
しかも、掛金の積立時、運用時、受け取る時の3つの時点で税制の優遇があります。

 

・掛金積立時・・所得控除により所得税、住民税が減る

・運用時・・運用益は非課税

・受け取り時・・退職所得控除、公的年金等控除により所得税、住民税が減る

 

掛金積立時の優遇だけで・・

例えば毎月2万円ずつ掛金を積み立てた場合、所得税率20%とすると住民税10%と合わせて年間7万2千円の節税効果があります!

 

毎年、確定拠出年金以外で積み立てて運用した場合(利子は分離課税)との比較を示したのが下のグラフです。

 

年齢:35歳
家族:妻(専業主婦)、子供2人
年収:500万円(年1%ずつ上昇)
掛金:毎月2万円
拠出期間:35歳~59歳まで(24年間)
想定運用利回り:2.0%

黄色:所得税、住民税の減税効果
緑色:利息の非課税効果による上乗せ分
赤色:普通の投資信託などで運用した場合の利息(分離課税)

確定拠出年金グラフ
※シュミレーションは概算です。将来の年収、所得税、家族構成などにより変化します。

 

銀行窓口などで買う普通の投資信託などで運用していたとすると、赤色の利子約135万円だけになります。

 

黄色と緑色の部分が所得控除と積立利子非課税の2つの税効果を表しています。

 

所得控除:106万円

積立利子非課税:40万円

 

確定拠出年金では同じ運用成績だったとしてもこれだけ上乗せされます。

 

現状は超低金利ですので、銀行預金だけで運用するのと比べるともっと差が出る可能性もあります。

 

NISAと比較すると・・

 

掛け金積立時の所得控除はNISAにはありませんのでこの部分はNISAより優遇されています。

 

確定拠出年金の商品は、投資信託であっても金融機関の窓口で個別に買える商品と違って購入手数料がかからないのも大きなメリットです。

 

デメリットの1つは早くても60歳まで引き出せないということです。

 

老後資金を作るためと割り切れば、このデメリットは目をつむれると思います。

 

デメリットの2つ目は、運用の指示だけを行う「運用指図者」になり、掛金を積み立てできない場合でも口座管理の手数料は毎月かかることです。

 

運用指図者になるのは以下のようなケースです。

・転職や退職をして公務員や専業主婦になった「企業型確定拠出年金」の加入者が「個人型確定拠出年金」へ変更した場合

・「企業型確定拠出年金」の加入者が転職し、転職先にその他の確定給付型の企業年金制度(厚生年金基金や確定給付企業年金など)がある場合

・自分で掛金を積み立てないことを選んだ場合

 

2017年1月からの制度改正で、個人型確定拠出年金へ変更した公務員や主婦なども引き続いて掛金の積み立てを行うことができるようになりますので、デメリットもほぼ解消されます!

 

金融機関がすすめるものは良い金融商品?

年金制度に不安を感じる方に、将来の年金を補うための資産運用として、金融機関、保険会社がすすめる商品は、「個人年金保険」や、「投資信託」などが多く、ここ最近では「ラップ口座」の勧誘にも力を入れています。

 

しかし、金融機関のすすめる商品の多くは購入手数料や運用手数料が高かったりするので、確定拠出年金のほうが購入手数料がかからない、運用手数料が比較的安いという点でも有利です。

 

口座の管理のため以下の手数料がかかります。

・毎月の手数料:約170円~650円
・初回に1回だけ払う手数料:約2,700円~6,000円

 

金融機関ごとの手数料の情報は個人型確定拠出年金ナビが見やすいです。

 

iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)はどうやって運用する?

資産運用の重要なキーワードが「アセット・アロケーション」です。

 

資金運用目的・運用姿勢に合わせ、リスクを分散しつつ、資産(アセット)を配分(アロケーション)することです。

 

簡単にいうと分散投資なのですが、「トヨタの株とユニクロの株で分散」ということではありません。もっと大きな枠組みの分散です。

 

主な分散投資の枠組みは・・

 

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、コモディティ(金や石油などの実物資産)、現預金などです。

 

これらの資産クラスをどの割合で分散して保有するのかを決めていきます。「資産配分がリターンの8〜9割を占め、銘柄やタイミング選びは残りの1〜2割にすぎない」ということが良くいわれます。

 

リスク許容度の確認

運用目的、リスクに対する考え、投資経験など一定の項目を点数化し、個人のリスク許容度を診断します。

 

その結果、導き出されるアセットアロケーション・モデルの一例です。導き出された割合と同じになるように、各資産クラスの商品を購入していきます。

 

積極投資型
アセットアロケーション・ハイリスクハイリターン

 

安定投資型
アセットアロケーション・ミドルリスク

 

安定重視
アセットアロケーション・ローリスク

 

安定重視型商品・・現預金、積立年金保険、MMFなど

安定投資型・・国内債券(インデックス型)、国内株式(インデックス型)、先進国債券(インンデックス型)など

積極投資型商品・・国内株式(アクティブ型)、先進国株式、新興国株式、新興国債券、REIT、コモディティファンドなど

 

運用メンテナンス

運用を始めたら定期的なメンテナンスが必要です。

 

なぜかというと、当初に決めた投資した商品も時間が経つと値上がり値下がりし、割合も同じではなくなってきますので、当初に決めた割合に戻していく必要があるからです。

 

最低でも年1回ぐらいは見直しを行いたいです。

 

そこで行いたいのが「リバランス」です。リバランスの方法は2つあります。

  1. 毎月の拠出金で購入する商品の配分を変更する。(配分変更)
  2. 値上がりした商品を売って、値下がりした商品を買い増して、当初に決めた商品の割合に戻す。(スイッチング)

注意点:

スイッチングの際の売買手数料は無料ですが、信託財産留保額がかかる商品もあります。

スイッチングは金融機関によって回数に制限があります。

 

申し込み方法

個人型確定拠出年金を始めるには口座を作る必要があります。

 

まず、金融機関に電話かインターネットで資料請求をします。そして、送られてきた申込書に必要事項を記入して送付します。

 

会社員以外の方はこれで口座開設が完了します。

 

会社員が加入する場合は、申込書とあわせて、事業主の証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書)の提出が必要です。

 

証明書だけ会社へ提出して署名と捺印をしてもらいましょう。

 

また会社員の場合、掛金の支払い方法は給与天引きか、銀行口座からの引き落としの2つから選べます。

 

iDeCoイデコのまとめ

これまで、個人型確定拠出年金に加入できるのは自営業者などの第1号被保険者と企業年金のない会社の社員だけでした。

 

改正法案が成立して、2017年1月から主婦、公務員。企業年金のある会社員も対象になり、誰でも加入できる制度になりますので、一気にメジャーな制度になる可能性を秘めています。

 

※本文中の投資手法は一例であり、投資結果を保証するものではありません。

 

こちらの記事も参考にしてください。

http://fp-lifeoflife.com/pension4

http://fp-lifeoflife.com/pension3

http://fp-lifeoflife.com/pension2

全国で空き家が問題となる中、税制改正により4月から、相続した空き家を売却した際譲渡所得(売却益)にかかる税金を減らすことができるようになりました。

最大で600万円の節税になる方もみえますので、空き家を相続した方はぜひ知っておきたい税制です。

「売れた金額」ではなく「売却益」に税金がかかるところがポイントです。

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額(売却益)

上記の算式で譲渡所得(売却益)は決まります。

今回の改正では、条件を満たすと「3千万円の特別控除」が認められることになりました。

「売れた金額」から「3千万円の特別控除」をマイナスすることで、「売却益」を少なくできますので、結果、節税になります。

以下が適用の条件です。

・1981年5月31日以前に建築された一戸建て(マンションなどは適用対象外)

・相続する前、亡くなった人が1人で住んでいた自宅

・相続の時から譲渡の時まで、住んだり、貸したり、事業に使われていないこと

・新耐震基準に適合するように改修して売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合

・譲渡期間は、2016年4月1日から2019年12月31日まで

・相続開始の3年後の年末までに売却する

補足ですが、多額の相続税を納付した方は「取得費加算の特例」を選ぶほうが税金が少ないこともあります。

「取得費加算の特例」は「3千万円の特別控除」と併用できませんので、ケースバイケースで選択となります。