総務省の統計データによれば、2022年の共働き世帯数は専業主婦世帯数の約2倍となっています。

共働き世帯の増加にともなって、夫婦2人で住宅ローンを組むことを考える人も増えています。

そこで選択肢として出てくるのがペアローン。

ペアローンは夫婦や親子など、同居親族と一緒にそれぞれが住宅ローンの債務者(借りる人)となる方法です。

夫婦でペアローンを組んだ場合では、夫と妻がお互いに連帯保証人となります。

連帯保証人とは、一方の債務者が住宅ローンを返済しない場合に、債務者に代わって住宅ローンを返済することを約束した人が保証人です。

もし、夫が何らかの理由で返済できなくなった場合は、妻が返済しなければなりません。

その逆パターンもあるでしょう。

これからペアローンを選択する注意点などを考えてみたいと思います。

連帯保証と連帯債務の違いは?

「連帯保証」に対して「連帯債務」というものもあり、ごっちゃになりやすいのが注意ポイント。

夫婦が連帯債務で住宅ローンを借りた場合、1つのローンを2人で借りているので、住宅ローン全額の責任を2人それぞれが負う同じ立場ということになります。

ペアローンの連帯保証では契約書は2通、一方、連帯債務では契約書は1通というところにも違いが出てきます。

ペアローンのメリット・デメリット

ペアローンのデメリットは契約書が2通になるので、事務手数料や諸費用が2人分かかるということです。

どれだけの費用が増えるのかは事前に調べておく必要があるでしょう。

主なメリット

ペアローンを選ぶときは将来の計画も同時に

ここまで書いてきたことは一般的にもよくいわれることなので、私がいうまでもなかったかもしれません。

一番お伝えしたかったのは、「ペアローンで借りた後の将来計画」についてです。

ペアローンを組むご夫婦は当然、返済期間中は2人とも仕事を続ける計画です。

この計画が崩れやすいのが子供が生まれた場合。

2人で子育てを協力して一方に負担が偏らないようにすれば大丈夫ですが、夫の仕事が忙しくてあまり協力できない・・

という場合だと計画が一気に崩れます。

妻が仕事に復帰できる時期が遅くなる、または退職せざる負えないとなると、妻が借りた分の住宅ローン返済が一気に苦しくなる場合も。

また、ペアローンが問題になるのが離婚時です。

住宅を買おうとするときに、離婚のことを想像する人はいないと思いますが、現実として問題となっているケースはありますので、知識として知っておくことは必要です。

離婚後も2人で協力して住宅ローンを返済していくケースは少ないので、共有名義を一方の単独名義に変えるのが普通です。

そうなると一方の住宅ローンを一旦返済して、夫婦どちらかの単独名義に変える必要性がでてきます。

そのためには夫婦どちらかが一方の住宅ローンを肩代わりする必要が出てくるのですが、2人分の住宅ローンを1人で負うのはかなりの負担となってしまいます。

お互いに売却することを納得し、売却資金で住宅ローンを返済できるのであればそれも選択肢かもしれません。

ぺアローンで借りた将来計画がうまくいかなかった場合をご紹介しましたが、将来計画を2人でよく話し合っておけばこのような事態は避けられると思います。

お金の計画は住宅ローンを借りる前にしっかり行っておくことをおすすめします。

現状、一般的な家を買う時の流れは以下のような感じです。(ベストな順番かどうかは別にして)

1,物件探し

2,物件決定、物件購入申し込み

3,住宅ローン事前審査

4,物件契約

5,住宅ローン本審査

6, 住宅ローン実行、物件引き渡し

私自身がハウスメーカーや不動産会社で経験してきたお客様のサポートも上記のような流れでした。

ただ、現在まで長年課題だったのが「物件を決めないと、住宅ローン事前審査を申し込めない」ということでした。

言い換えると「自分がいくらの住宅ローンが借りられるのか分からないまま、物件探しをしないといけない」ということです。

自分が良いと思った物件をせっかく見つけても、「住宅ローンの審査が通らなかった」のではがっかりですよね。

また、審査が通ったとしても物件が決まったら即契約、住宅ローン申し込みと短期間で急いで進めないといけないのも負担になる場合もあります。

最近はこの流れを変えようという新サービスも検討されているようなのでご紹介しながら、ベストな住宅検討の順番もご紹介します。

物件探しの前に住宅ローン事前審査を行う新サービス

現状は物件を決めないと住宅ローンの事前審査に進めないのですが、物件探しをする前に住宅ローンの事前審査を行うサービスが検討されています。

   現状:物件探し ⇒ 物件決定 ⇒ 住宅ローン事前審査

新サービス:住宅ローン事前審査 ⇒ 物件探し ⇒ 物件決定

ある意味、画期的な仕組みだと思います。

住宅ローンを借りられる額を確かめてから物件を探すので、物件が見つかったのにローン審査が通らなかった!というガッカリ体験をすることは減るかもしれません。

これは買う人にとっても良いことなのかもしれません。

その一方で感じることは、これは物件を売る側にも都合の良いことなのでは?という懸念です。

物件を売る側が物件を紹介する前に、顧客がいくらまでの住宅ローンが借りられるのかしっかり確認できるので、言い方は乱暴ですが「無駄な営業」をしなくて済むメリットです。

住宅ローンが借りられることを確認できた顧客に営業を集中すれば効率的に収益をあげられるかもしれません。

物件を売る側から見れば営業をかけるまえに顧客の懐具合を丸裸にできるわけですから、都合が良いともいえます。

高額な住宅ローンを借りらえると確かめられた顧客は高額な物件をすすめられやすくなってしまう懸念も出てくるでしょう。

おすすめしたいベストな検討の順番

今回ご紹介した新サービスは上手く利用できれば買う人にとっても有効な手段となりますが、売る側にとっても好都合なサービスということは頭に入れておく必要はあります。

新サービスをうまく利用するために、おすすめしたいのは「住宅ローン事前審査」の前に「家計診断」を行うことです。

    現状:物件探し ⇒ 物件決定 ⇒ 住宅ローン事前審査

 新サービス:住宅ローン事前審査 ⇒ 物件探し ⇒ 物件決定

私のおすすめ:家計診断 ⇒ 住宅ローン事前審査 ⇒ 物件探し ⇒ 物件決定

おすすめの方法はひと手間増えるのですが、家計診断で「無理なく返済できる住宅ローン金額」を確かめることができます。

これは、銀行の住宅ローンの審査とはまったく違う視点で、家計にとって無理のない住宅ローン金額を確かめる方法です。

例えば、住宅ローンの事前審査で5千万円までOKと結果が出たとしても、家計診断で4千万までが無理のない範囲だと知っていれば、目一杯5千万円までの住宅ローンを借りることは避けられます。

新サービスも使い方によって、使い方によって有効な場合もそうではない場合もあることは知っておくと良いでしょう。

住宅取得の支援制度である住宅ローン減税制度とは、借入金額の年末残高の0.7%分、所得税が減税される制度です。

住宅ローンの年末残高 × 0.7% が1年分の減税となります。

3,000万円の年末残高だとすると

3,000万円×0.7% =21万円が1年分の減税となります。

控除率は2021年末の1%から0.7%に引き下げられましたが、控除期間は10年から13年に延長されました。

2024年以降はさらに変更がありますので、今年中に住宅を買うのか、来年以降に買うのか迷っている方は参考にしてください。

来年の住宅ローン減税制度の改正ポイント

国土交通省資料より

新築住宅に関しては2024年を境目に借入限度額が引き下げられます。

これは「減税額が減る」ことを意味します。

性能が高い住宅ほど、借入限度額が多く減税もたくさん受けられるのですが、2024年・2025年はすべての種類の新築住宅で減税額は減ります。

その中でも特に改正の影響が大きいのが赤枠で囲った2024年以降の「その他の住宅」です。

「その他の住宅」とは省エネ基準などを満たさない一般的な住宅です。

最近の住宅の8割ほどは省エネ基準などを満たしているので、残りおよそ2割の新築住宅ということになります。

「その他の住宅」の場合、2024年以降の借入限度額は0となってしまいます。

つまり住宅ローン減税は受けられないということになります。

例外として、2023年のうちに新築の建築確認を受けた場合は2,000万円の限度額まで住宅ローン減税を受けられます。

2024年の完成が難しくても、何とか2023年のうちに建築確認申請まではこぎつけることができれば滑り込みセーフ。

ただし、2024年以降の入居の場合は減税期間が13年⇒10年になってしまいますのでここは注意です。

ギリギリのスケジュールになりそうな場合は、住宅会社などとよく打ち合わせをした方が良いですね。

自分の想定では間に合うはずが、実際の現場レベルでは難しいという場合もありますので。

コロナや国際情勢などの影響もあり、部材が現場に届くのが遅れ、工事日程に遅れが出ているという話もちらほら聞きました。

最近は、部材調達の遅れも解消されつつあると思いますが、確認しておくほうが安心です。

既存住宅(中古住宅)の住宅ローン減税は変化無し

新築住宅の住宅ローン減税が縮小傾向にある一方、中古住宅は変化がありません。

新築と中古の「その他の住宅」を2024年以降の住宅ローン減税で比較すると

中古住宅「その他の住宅」のほうが減税面ではかなり優位になってきます。

減税の有無だけで、新築か中古を決めることはないかと思いますが、新築か中古か迷っている場合は一つの判断基準になってきそうです。

まとめ

2024年の住宅ローン減税のポイントは

ということでした。

新築の場合は省エネ住宅がこれからは標準になり、税金の面でも優遇される方向性です。

省エネ住宅の基準を満たしているのかが見極めのポイントとなってきます。

新築住宅選ぶときは価格やデザインだけでなく、減税を受けられる性能を満たしているかもしっかりと確認しましょう。

家が欲しいと思ったとき、みなさんなら一番重視するポイントはどこでしょうか?

・・・etc

など人によって重視するポイントは違うかと思います。

中には初めての家づくりで、どこをポイントにしたら良いのか分からないという方もいらしゃるかもしれませんね。

そこで、今後の家づくりに参考になるデータをご紹介します。

このデータは「すでに家を買って住んでいる人はどんな不満を持っているのか」を集計したものです。

家を買って住み始めると、どんなところに不満が出てきやすいのか知っておけば、家づくりの参考にもしていただけるかと思います。

不満が出やすいところの満足度を上げれば、長く満足感のある家にすむことができそうですね。

家を買って住み始めると不満が出てくることが多いポイント

住宅の各要素に対する評価(不満率)

(資料)平成30年住生活総合調査(国土交通省)

オレンジ色が「多少不満」、青色が「不満」の割合を表しています。

「多少不満」「不満」を合計した割合が大きい1位は「高齢者への配慮」となっています。

長く住んで高齢になってくるとどうしても足腰は弱ってきますので、多少の段差でも気になってくるようです。

バリアフリーへの対応はほとんどの住宅で標準となっていますが、気を付けたいポイントです。

2位は「地震への対応」です。

東日本大震災をはじめとして、大きな震災が起きていますので多くの人の意識のなかで耐震性の重要性は増しているようですね。

3位は「遮音性」です。

住んでみて実体験しないとなかなか分かりにくいのが音の聞こえ方です。

音に敏感な人ほど気になると思います。

物件を見に行く際は、朝、昼、晩と現地に足を運び、気になるような騒音がないか確認したほうが良いと不動産業界でもよく言われることです。

以下4位「台風時の安全性」、5位「断熱性」と続きます。

住環境の各要素に対する評価(不満率)

(資料)平成30年住生活総合調査(国土交通省)

周辺環境で不満がでやすい1位は「周辺環境からの延焼のしにくさ」です。

日本の都市部では特に住宅が密集しやすいので、どうしても周りの家で火事が起きたら怖い・・という不満は出ますよね。

仕事などの関係で都市部に住む必要がある場合、こればかりはどうしようもないかもしれません。

住宅密集地域では少しでも燃えにくい「不燃材」を使うなどの対応策は考えられます。

2位は「歩行時の安全性」です。

これは住んでる地域の交通量や、歩道の整備状況によります。

生活道路の交通量がどのくらいなのか、歩道がどの程度整備されているのかは事前にチェックできるので、確認はしておいたほうが良さそうです。

3位は「災害時の避難のしやすさ」

これも震災などの災害が強く意識されていると思われる結果です。

いざというときに出来るだけ早く、安全な場所へ避難できるかというのも重要視されるポイントのようです。

地域の避難場所やそこへ行くまでのルートを確認するというのも大事なことですね。

以下4位「子供の遊び場、子育て支援サービス」、5位「騒音・大気汚染の少なさ」と続きます。

まとめ

一般的に住宅を買う際によく気にする、「間取り」「日当たり」「治安」「通勤・通学の利便性」などの不満足度は低いようです。

買う前にはよく気にされるポイントなので、後から不満がでることも少ないのかなと思われます。

全体的に、災害を意識した項目が不満足上位にきているようです。

長く住んでいるうちに、自然災害を実際に体験したりニュースで見聞きするうちに災害への意識が高まった結果と思われます。

また、高齢化にともなってバリアフリー対応や、周辺道路の歩きやすさなどの不満も高まるようです。

このような結果から、20年、30年先の生活も想像しながら家づくりをすると満足度は高まるのではないでしょうか。

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NISAはじめたいけど、来年から始まる新NISAを待ったほうが良いの?

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これから投資を始めようと思っている方は、NISAの情報などはチェックされていることかと思います。

そこで出てくるのが、「新NISA」「現行NISA」という言葉。

などの疑問をお持ちの方も多いと思いますので、今回はできるだけわかりやすく解説したいとしたいと思います。

新NISAと現行NISAの違い

新NISA(2024年1月以降)現行NISA
1、名称成長投資枠つみたて投資枠 一般NISAつ みたてNISA
2、非課税期間無期限 5年間 20年間
3、年間投資枠 240万円120万円120万円40万円
4、非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万まで)600万円800万円
5、投資対象商品上場株式・投資信託等長期分散投資に適した投資信託上場株式・投資信託等長期分散投資に適した投資信託
6、併用 可能不可
7、非課税枠の再利用可能不可
※スマホの場合横にスクロールします。

現行NISAでは「一般NISA」か「つみたてNISA」のどちらか選んで投資することになります。

つまり、「上場株式・投資信託等」か「長期分散投資に適した投資信託」のどちらかにしか投資できません。

一方、新NISAではそれが一本化されますので、どちらにも投資することができます。

ただし、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を合わせて1,800万までが上限と決められました。

重要ポイントここがポイント

「つみたて投資枠」だけで1,800万の上限いっぱいまで投資することは可能です。

「つみたて投資枠」だけで上限に達した場合は「成長投資枠」に投資できません。

一方「成長投資枠」だけに1,800万投資することはできません。

「成長投資枠」に投資できるのは1,200万までと決められています。

新NISAの最も大きなメリットは非課税期間が無期限になったことです。

新NISAで投資できる商品は、どれだけ利益が出たとしてもずっと非課税なのです。

非課税枠が再利用できるようになったのも大きな変更点です。

例えば、100万円で買った投資商品が値上がり⇒150万円で売却した場合、100万円の非課税枠がまた使えるようになるということになります。

新NISAを待ってからはじめたほうが良い?

まだNISAをはじめていない方は、来年からの新NISAを待ってからはじめたほうが良いのか、今すぐに現行NISAからはじめたほうが良いのか迷う方も多いと思います。

結論としては、投資できる資金が準備できている方は今すぐにはじめたほうが良いです。

新NISAと現行NISAの非課税保有限度額はまったく別枠だからです。

現行NISAで投資したお金が、新NISAに移されることはありません。

現行NISAで投資したお金は現行NISAで運用し、新NISAで投資したお金は、新NISAで運用とまったく切り離されるのです。

ですから今すぐに現行NISAをはじめると、新NISAを待ってから始めるのとくらべて、より多くの投資ができることになります。

とは言っても、無理に急いではじめる必要はありません。

新NISAの開始までに制度の中身をしっかり理解し、投資資金を準備しておくのも一つの方法です。

ライフプランで生活資金に影響のない範囲の投資資金はいくらなのか確かめてから、自分に合った投資を行いましょう。

ちょっと面白そうな調査結果を見つけたのでそのお話をしようと思います。

Z世代(18~26歳)、Y世代(27歳~42歳)、X世代(43~58歳)を対象に、資産形成に関してのアンケートを「マネーインサイトラボ」という調査・研究組織が行っています。

「資産形成についてのイメージは?」とか「NISAやってますか?」などの質問に1,200名の方が答える形となっています。

「資産形成と聞いてイメージするものは?」の質問では、どの世代でも投資信託や株式が一番多いです。

次に多いのが普通預金・定期預金の順です。

資産形成を行っている年代はやはりY世代以上が多いですね。

Z世代で資産形成を行っているのは少数のようです。

普通預金や定期預金の割合が高いのは日本ならではの結果に感じました。

現状の低金利では普通預金や定期預金での資産形成はほぼ不可能なので、「普通預金や定期預金で資産形成」と聞いたら個人的には?が思い浮かびますが、これが日本の意識の現状なんですね。

「実際に保有しているもの」のトップも普通預金なのはいうまでもありません。

「毎月積立している金融商品はある?」の質問で気になったのは、Y世代の結果です。

Y世代の結果は、1位 投資信託、2位 貯蓄型保険、3位 普通預金となっています。

保険で資産形成というのも日本特有なのかなという気がします。

投資の方法を勉強して自分で投資先を選べば、保険で資産形成するより効率的にできるのですが、現状そこまでの域には達していない現状だということも分かります。

保険屋さんに「保険に入れてお金増やせますよ!」言われれば、「保険にも入れて、お金も増えるならお得かなあ・・」と思ってしまうのも、正しいお金の知識を得るチャンスが少ないので無理もないことだと思います。

「資産形成に関する情報源は?」の結果は1位 ニュースアプリ・サイト、2位 インフルエンサー、3位 友人・知人 となっています。

ちなみにファイナンシャルプランナーは・・6位です。

私たちFPも正しく役立つ情報発信を頑張らないといけないことを教えられる結果ですね。

お金のことで迷ったらFPに相談するというのが当たり前になるように活動を頑張らないといけないと肝に銘じます。

「NISA制度を利用してる?」では全体の29.8%が利用しているという結果でした。

「知っているが利用していない」「知らないよく分からない」が60%以上というのはまだまだ浸透していないことを示した結果といえます。

制度の中身を知ったうえで、利用しない選択をするのは個人の自由だと思います。

でも、「知らないよく分からない」から利用しないというのはとてももったいないことです。

これからもお客様には制度の中身を分かりやすくお伝えすることを心掛けていきたいと思います。

まとめ

全体として、投資はZ世代にまだまだ浸透していない結果となっていました。

裏を返すと、早い時期から資産形成を始めて資産額を増やせる可能性があることを示していると思います。

そのためには正しいお金の知識を、中高生の早い時期から身に付けていく必要もあるのではないかと考えます。

資産形成の方法については、「保険で貯蓄」から「投資で資産形成」への意識の変化が必要です。

日本人の資産形成に対しての意識を急に変えることは難しいかもしれませんが、資産形成に興味を持つ人が増えているのは日ごろの肌感覚でも感じます。

少しでもみなさんの資産形成のお役に立つように情報発信を続けていきたいと思います。

名古屋市ネタが続きますが、お得な制度なのでお知らせさせてください。

名古屋市プレミアム商品券は、1万円で1万3000円分の買い物ができる愛知県名古屋市が発行する地域の商店や飲食店で使用できる商品券です。

名古屋市内の事業者に協力を呼びかけ、市内経済を活性化させることを目的としています。

去年は1万円で1万2000円分でしたのでお得度がさらにアップしていますね。

いろいろな物が値上がりしている中、家計の助けになるのは間違いありません。

買い物をすることで、自分たちの住む街の地域経済にも還元できるという意味でも良い制度だと思います。

私もここ数年は毎年申し込んでいます。

申し込み期間は、令和5年4月15日(土)~5月17日(水)となっています。

色々と条件はありまして、まず名古屋市在住の方しか申し込みできないということです。

名古屋市内で勤務しているけど、名古屋市内に住所登録がない方は残念ながらダメみたいです・・

また、抽選に当たらないと使えないということ。

1人5口まで申し込みできるので、最大5万円で6万5000円の買い物ができるということになります。

紙の商品券とスマホで使える電子マネーのどちらかが選択できます。(個人的には、紙と電子マネーどちらも申し込みできれば便利なのになと思いますが、事務の関係で難しいのでしょうか!?)

紙の商品券を使うときに気を付けたいのがお釣りがでないことですね。

1,000円単位の紙商品券なので、端数は現金などで支払う必要があります。

冊子にとじられてるので、1枚ずつペリペリとはがして使う感じです。

例年、電子マネーのほうが抽選倍率は低いようなのでねらい目かもしれませんね。

紙の商品券の抽選がハズれても、電子マネーに空きがあればまた抽選に参加できるようです。

どこのお店で使えるのか気になるところだと思いますが、私の住んでいる近所のスーパーやドラッグストアなどはほとんど使えましたので、使えるお店を探すのに苦労するということはないのかなと思います。

家計の節約も大事ですが、賢く使うというのも大事かと思います。

お得なチャンスは見逃さないようにアンテナは張っておきたいですね。

詳しいことはこちらのページにのっていますのでご興味があれば見てください。

名古屋市内に家を建てる人、または建売住宅を買う人などが対象の令和5年度の住宅補助金の募集が明日から始まります。

名古屋市内で住宅を建てようと思うと、人気のエリアの土地は値上がり傾向ですし、住宅の価格も国際情勢などの影響もあり値上がりしています。

そんな中、補助金を受けることができればお金の面で助かりますので、対象になるのかしっかり確認していただけるお金はもらいましょう。

対象となる新築住宅はZEH(ゼッチ)とLCCM住宅です。

ZEHはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語です。

LCCMはライフサイクルカーボンマイナスの略語です。

ZEH?LCCMってなに?と思われた方も少なくないと思いますのでそこからまずはご説明します。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは

建物が使用するエネルギーを自己発電によってまかなうことで、年間のエネルギー消費量がほぼゼロになる住宅のことを指します。

具体的には、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用し、自家消費する電力量と同等以上の発電量を確保することで、家庭用電気や暖房・冷房などのエネルギーをまかない、余剰の電力は電力会社に売電することができます。

また、断熱性能や省エネ設備などの高い省エネルギー性を持ち合わせており、建物のエネルギー消費を最小限に抑えています。

ZEHは、地球温暖化防止や省エネルギー社会の実現に向けた取り組みとして注目されています。

LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅とは

建物のライフサイクル全体のコストを考慮した住宅のことを指します。

LCCM住宅は、建物の設計や建設、そして維持管理までのライフサイクル全体において、最も経済的な選択肢を追求することで、住宅のランニングコストを抑え、住みやすく快適な住環境を提供することを目指しています。

ZEHより一歩進んだのがLCCMと理解してください。

ここまで理解できたところで、具体的な補助金の内容についてご説明します。

名古屋市で実施するZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の補助金

補助金額

ZEH:1件あたり10万円

ZEH+:1件あたり20万円(※ゼッチ・プラスはZEHよりも厳しい基準をクリアした住宅です)

LCCM住宅:1件あたり20万円

ZEHと同時に設置する蓄電システム:1件件あたり9万円

補助件数

ZEH、ZEH+、LCCM住宅:200件程度

ZEHと同時に設置する蓄電システム:130件

補助の対象条件

名古屋市内に戸建の住宅を建築、または新築の建売住宅を購入することはもちろんですが、その他導入する設備に関する条件がありますので、名古屋市や住宅会社に確認してください。

まとめ

補助金の受付から交付決定まで、2週間程度かかるようです。

交付決定日より前に工事を行うと補助金を受けられなくなる恐れがあるのでご注意ください。

ZEH仕様の家を建てればそれだけ建築コストは増えますので、補助金があるからといってそれが決め手にはならない気もします。

コストが増えても納得できるかは、個人の価値感によると思いますので慎重に考えたいところです。

住宅の予算が想定以上に上がる場合は、事前にライフプランで家計のシミュレーションで行いましょう。

今回は名古屋市内対象の補助金制度についてご紹介しましたが、各自治体で省エネ住宅関連の補助金は実施されていますので、確認されることをおすすめします。

法改正によって、これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ登記申請することになります。

この登記申請は一般的には「不動産の名義変更手続き」とよくいわれますので、こちらの言葉のほうが効き馴染みがあるのかもしれません。

正当な理由がなくこの相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。

もしかしたら自分の家も・・と思った方はどんなケースが当てはまるのか気になるところだと思います。

考えられるケースは

・夫が亡くなった後、夫名義の家に妻だけが住んでいるが、夫から妻への名義変更を行っていない場合。

・両親ともに亡くなった後に、父親名義のままの家に子が住んでいるが、子への名義変更を行っていない場合。

などが考えられると思います。

いつから相続登記が義務化されるのか

相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。

これから起こる相続だけではなく、過去の相続にも適用されますので注意です。

具体的には

  1. 施行日(令和6年4月1日)
  2. 自己のために相続開始があったこと知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

過去に相続があったことを知りながら、相続登記をしていない不動産の相続人は、施行日から3年以内に相続登記をしなければならないことになります。

一方、相続があったことをまだ知らない人は「知ったときから3年以内」が相続登記の期限となります。

施行日時点で相続があったことを知っているか知らないかで相続登記の期限が変わる。というのがポイントです。

なぜ相続登記が義務化されるのか

最近よく耳にするのが所有者不明土地の問題です。

公共事業などで利用するために、土地所有者と買取交渉をしたくても、所有者が誰なのかどこに住んでいるのか分からずに事業がストップしてしまうこともありました。

所有者が分からない空き家が増えるというのは防犯や災害防止の観点からも望ましくありません。

こうした理由から所有者の情報が不明な土地を減らすというのが国の方針です。

相続登記はどうやってやる?

相続登記の流れについて簡単に説明します。

1,不動産を引き継ぐ人を決める

遺産分割においては遺言がまず優先されますので、遺言の内容から誰が不動産を引き継ぐのか決めます。

遺言が無い場合は、相続人による話し合いで決めます。

誰が不動産を引き継ぐのか決まったら、遺産分割協議書にその内容を記載し、相続人全員の署名捺印をします。

2,役所で書類を集める

相続登記に必要な書類は、亡くなった方の戸籍、住民票、印鑑証明、固定資産税評価証明などです。

相続登記の申請書については、法務局のホームページでひな型が公開されていますので、記載例を参考にしながら必要事項を記入しましょう。

3,相続登記の申請書を法務局へ提出する

相続登記の申請の際には、登録免許税という税金を支払う必要があります。

相続登記の登録免許税の税率は、固定資産評価額の0.4%と決められています。

役所で取得した「固定資産評価証明書」に記載されている「評価額」の0.4%が税額になります。

登録免許税を計算して、申請書の「登録免許税」という欄に記載して添付書類と一緒に提出してください。

※「固定資産税課税標準額」と書かれている数字ではありませんのでご注意ください。

相続登記義務化のまとめ

これまでは任意だった相続登記が義務化されることについてご紹介しました。

令和6年4月1日以降はすぐに相続登記をしたほうが良いのか、それとも期限ぎりぎりまで引き延ばしたほうが良いのかはケースバイケースですので、相続登記のタイミングが分からない場合はご相談ください。

また、相続人が一人の場合などは自分で相続登記を行うことも可能かもしれませんが、相続人が複数いる場合などは専門家にお願いしたほうが手間もかかりませんし、確実かと思います。

隣地使用権とは、外壁工事を行うために一時的に隣地に入る場合などに、隣地の使用を請求できる権利のことです。

外壁工事などを行う場合、どうしてもお隣の土地に入らないと工事できない場合がありますよね。

そういう場合に「外壁工事をしたいから、すみませんが土地を一時期だけ使わせてください。」とお願いできる権利があるということですね。

改正前は、条文に書かれている目的以外でも隣地の使用ができるのか条文からは判断が難しい状況でした。

そこで今回の改正となったわけです。

この記事では隣地使用権の見直しについて気を付けるポイントについてご紹介します。

隣地使用権はどのようなときに認められるのか

今回の改正では以下の目的で隣地の使用が認められることになりました。

①境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕

②境界標(土地の境目を示す目印)の調査または境界に関する測量

③竹木の枝の切取り

ただし、上記の目的であってもむやみに権利を行使できるわけではなく、様々な注意点もあります。

隣地使用権見直しのポイント

今回の改正で一番のポイントは、「隣地所有者等の承諾を得なくても、通知すれば隣地を使用できる」というところだと思います。

今までは、隣地を使いたくても隣地所有者等の「承諾」がないと使用できませんでした。

承諾を得られないなら裁判・・となれば、さらにめんどうな手順を踏まなければなりませんでした。

「承諾」を得なくても使用できるようになったというのは大きな見直しポントですね。

ただし、あくまでお隣の土地を使わせてもらうので、様々な配慮はしなくてはいけないというのが今回の改正で明記もされています。

やはり近隣関係は揉めないほうが穏やかにすごせますので「どうしても隣地を使いたい」という場合は、できるだけ丁寧にお願いするのが良いかと思います。

いくら法的な権利があるからといっても、人間の感情はまた別問題ですから。