「今年もベースアップ(基本給の底上げ)のニュースをよく見かけるし、お給料は上がっているはず。でも、家を買おうとすると、なんだか前よりハードルが高い気がする……」

そんなふうに感じている方、実は少なくないはずです。2026年の春闘(毎年春に行われる、会社と労働組合が給料アップなどを話し合う交渉)では、大手企業を中心に3年連続で5%を超える賃上げが実現しました。それなのに、なぜ「家が買いにくい」という感覚が消えないのか。今回は、その裏側にあるカラクリを、なるべくかみくだいて解説してみます。

給料は上がっているのに、なぜか「増えた実感」がない

2026年の春闘では、トヨタ自動車が6年連続で満額回答(組合の要求どおりの金額で会社が答えること)をするなど、自動車や電機といった大手企業を中心に高い水準の賃上げが相次ぎました。連合(労働組合の全国組織)の集計でも、1次集計の時点で賃上げ率は5.26%と、歴史的な高水準が3年続いています。

数字だけ見ると、お給料はしっかり増えているように感じますよね。ところが、ここで見落とされがちなのが「物価も同じくらい、あるいはそれ以上に上がっている」という事実です。給料の額面(名目賃金)がいくら増えても、物やサービスの値段(物価)がそれ以上に上がってしまうと、実際に買えるものの量、つまり「実質賃金」はむしろ目減りしてしまいます。2025年の消費者物価は前年より3%台の上昇となっており、「賃上げしたのに生活が楽にならない」という感覚は、決して気のせいではないのです。

一方で、家の値段は「賃上げ」よりずっと速いペースで上がっている

問題はここからです。お給料の伸びが年5%前後だとしても、住宅の値段はそれをはるかに上回るペースで上昇しています。

不動産経済研究所の調査によると、首都圏の新築マンションの平均価格は2025年に前年比17.2%増の9,182万円となり、初めて9,000万円の大台を超えました。東京23区に限れば、平均価格は前年比21.8%増の1億3,613万円。3年連続で「平均でも1億円超え」という、かつてなら考えられなかった水準が当たり前になっています。マンションだけでなく新築の戸建てにも同じ流れが及んでいて、首都圏の平均価格は2026年5月時点で5,078万円、前年同月比で6.0%の上昇と、こちらも初めて5,000万円台に乗りました。

つまり、給料が年5%前後のペースで増えても、住宅価格はそれを上回る、あるいは数倍のペースで上がり続けている。この「伸び方の差」こそが、「収入は増えているはずなのに、家は前より買いにくい」と感じる正体です。

なぜ家の値段はここまで上がるの? ―「コストプッシュ型」というキーワード

住宅価格の高騰には、需要(欲しい人の多さ)が引っ張り上げる面もありますが、今回特に大きいのが「コストプッシュ型」と呼ばれる値上がりです。これは、家を建てるための土地代・資材代・人件費といった「原価」そのものが上がり続けているために、売る側の事情として価格を上げざるを得ない、という構造のこと。円安による輸入資材の値上がりや、建設現場の人手不足による人件費の上昇が背景にあり、「需要が落ち着けば値段も下がる」というシンプルな話にはなりにくいのが、今の住宅市場の厄介なところです。

「アフォーダビリティ」という考え方

こうした状況を表す言葉として、不動産業界では「アフォーダビリティ(affordability)」という言葉がよく使われます。これは簡単に言うと「収入に対して、どれくらい住宅を買いやすいか」を表す指標のようなもの。収入の伸び以上に住宅価格や金利が上がると、たとえ額面の給料が増えていても、このアフォーダビリティは悪化してしまいます。

今の日本はまさにこの状態です。賃上げ率は年5%前後という高い水準ですが、マンション価格の上昇率はその3倍前後、住宅ローンの金利も日銀の利上げを受けて上がってきています。「収入増加」「価格上昇」「金利上昇」という3つの動きが同時に進むと、購入できる人の範囲がじわじわと狭まっていく、という現象が起きやすくなります。実際、東京23区の新築マンションでは、共働きで世帯年収が高い、いわゆる「パワーカップル」と呼ばれる層でなければ手が届きにくい水準になってきているとも言われています。

「買える金額」より「無理なく返せる金額」で考える

ここまでの話をまとめると、今は「お給料は上がっているけれど、家の値段はそれ以上に上がっていて、しかも住宅ローンの金利まで上昇している」という、住宅購入者にとってはなかなか手強いタイミングだと言えます。

だからこそ意識したいのが、「銀行がいくら貸してくれるか(借入可能額)」ではなく、「毎月、無理なく返し続けられる金額はいくらか」という視点です。賃上げのニュースを見て気が大きくなり、金融機関の審査で通る上限まで借りてしまうと、物価高で生活費が想定より膨らんだときや、今後さらに金利が上がったときに、家計が一気に苦しくなるリスクがあります。

このあたりを、購入を決める前に一度立ち止まって確認しておくと安心です。賃上げのニュースは明るい話題ですが、その裏側で住宅価格や金利がどう動いているかもあわせて見ておくことが、これからの住宅購入では欠かせない視点になりそうです。

「補助金があるって聞いたけど、種類が多すぎてよくわからない」

家を買おうとしている方から、こんな声をよく耳にします。正直、毎年名前が変わったり金額が変わったりするので、ちゃんと追いかけるのはひと苦労。でも、知っているかどうかで数十万円〜百万円以上の差がつくこともあるんです。

今回は、2026年に使える住宅関連の主要制度を、できるだけわかりやすく整理してみました。

まず大前提:2026年は「省エネ住宅」がキーワード

今年の住宅支援制度を貫くテーマが「省エネ」です。国が「2050年カーボンニュートラル」(CO₂排出量の実質ゼロ)という大きな目標を掲げている関係で、住宅の断熱改修や高効率給湯器の導入、新築住宅の省エネ化などを支援する大規模な補助制度が展開されています。

つまり、「省エネ性能の高い家を建てる・リフォームする人を応援しますよ」という流れが、すべての制度の根っこにあります。ここを押さえておくと、各制度の意味がすっと理解しやすくなります。

① 新築を建てる人向け「みらいエコ住宅2026事業」

新築を検討している方にまず知っておいてほしいのが、この制度。2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継制度として2026年にスタートし、省エネ性能の高い住宅取得を支援する方向性が引き継がれています。子育て世帯や若者夫婦世帯を中心に、幅広い世帯が活用できます。

補助額は、家の省エネ性能によって3段階に分かれています。

GX志向型住宅(最大125万円) GX(グリーントランスフォーメーション)とは、脱炭素社会への変革のこと。GX志向型住宅はみらいエコ住宅2026の中で最も補助額が高く、ZEH水準を上回る高い省エネ性能を備えた住宅が対象です。また、子育て世帯・若者夫婦世帯という年齢・家族構成の制限がなく、高性能な家を建てるのであればシニア世帯でも申請できる、間口の広い枠組みです。

長期優良住宅(最大80万円) 耐震性や断熱性など複数の基準をクリアした「長持ちする家」の認定を受けると対象になります。ただしこちらは「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」に限定されている点に注意が必要です。子育て世帯とは申請時点で18歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯です。

ZEH水準住宅(最大40万円) ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、太陽光発電などを活用して消費エネルギーをほぼゼロにする住宅のことです。こちらも長期優良住宅と同様に子育て・若者夫婦世帯向けの区分となっています。

また、既存建物を取り壊して建て替える場合は全カテゴリー共通で1戸あたり20万円が上乗せされます。子育て世帯が老朽化した実家を建て替えるようなケースでは、この加算を忘れずに活用してください。

ひとつ注意点として、2025年度との比較で、GX志向型は160万円から110万円へ50万円の減額、ZEH水準は60万円から35万円へほぼ半減しています。前年の情報をもとに資金計画を立てていた方は、必ず最新の補助額で計算し直してください。

② 今の家をリフォームしたい人向けの3つの制度

新築だけじゃなく、今住んでいる家をリフォームする人向けの支援も充実しています。

窓・ドアを断熱改修「先進的窓リノベ2026事業」(最大100万円)

既存住宅の窓・ドアを省エネ効果の高い断熱窓・ドアに改修する費用に対して、補助金がもらえる制度です。補助対象工事の内容に応じて、一戸あたり最大100万円まで補助金が交付されます。

冬は寒く夏は暑い古い家の原因の多くは「窓」にあります。アルミ製の古いサッシを樹脂製の断熱窓に替えたり、内側にもう一枚窓を取り付ける「内窓」を設置したりするだけで、住み心地がガラッと変わることも。補助金を使って快適さと光熱費の節約を同時に手に入れる、コスパの高い選択肢です。

給湯器を省エネ型に交換「給湯省エネ2026事業」

経済産業省が実施する高効率給湯器の普及促進を目的とした補助制度で、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯器の省エネ性能を高めることで、ランニングコストを大きく下げることにつながります。エコキュート(電気でお湯を沸かす省エネ給湯機)などが対象です。

リフォーム全般「みらいエコ住宅2026事業(リフォーム枠)」(最大100万円)

2026年度リフォーム補助の最大の特徴は、「リフォーム前後の省エネ性能のギャップ」に応じて補助上限額が変わる点です。断熱性能が低い古い住宅を現代の基準まで引き上げる工事ほど、高い補助上限が設定されています。つまり「古くて性能の低い家ほど、大きな補助を受けやすい」という仕組みです。

さらに、内窓設置や窓・ドア交換は「先進的窓リノベ事業」、エコキュートは「給湯省エネ事業」など、複数の補助事業を組み合わせることで、補助金をより効果的に活用できます。上手に組み合わせれば、リフォーム費用をかなり圧縮できる可能性があります。

③ 購入時に毎年税金が戻ってくる「住宅ローン控除」

これは補助金ではなく「減税」の仕組みです。住宅ローンを組んでマイホームを取得すると、毎年末のローン残高の0.7%が所得税や住民税から戻ってくる制度で、実は長い目で見ると最も大きなメリットになることが多いです。

2026年の税制改正で大きく変わったのが中古住宅への対応。中古住宅の控除期間が原則13年間に延長され、対象床面積も40平米以上に緩和されました。高性能な物件では借入限度額も引き上げられ、新築との格差がほぼ解消されます。

また、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ措置も継続されており、省エネ性能等の高い中古住宅については金額・期間ともに減税幅が拡充されています。

そして住宅ローン控除は補助金との併用が可能です。みらいエコ住宅2026事業で補助金を受け取りながら、住宅ローン控除で13年間にわたり所得税・住民税の還付を受けるという組み合わせが多くの世帯にとって現実的な活用パターンです。

「今すぐ動くべき?」への答え

「制度が充実しているうちに動いた方がいい?」という疑問はよく聞かれます。

答えはシンプルで「早いほうが安心」です。理由は二つ。

一つ目は、補助金は予算上限に達し次第終了する仕組みのため、年度途中で締め切られる可能性があります。前年度の住宅省エネキャンペーンは秋口に予算上限に達して早期終了した実績があり、後半に駆け込み申請が集中する傾向があります。「年末ギリギリで申請しようとしたら予算切れだった」という事態は避けたいところです。

二つ目は、補助金の金額や制度の中身が毎年変わること。2025年と2026年を比べただけでも、補助額が変わった制度が複数あります。「来年まで待てばもっと得になるかも」という期待は、逆に損をするリスクも含んでいます。

やりたいことが決まっているなら、早めに動く。これが後悔しない家づくりの鉄則です。

まとめ:制度を「知っている人」だけが得をする

2026年の住宅支援制度を整理すると次のようになります。

新築を建てるなら「みらいエコ住宅2026事業」で最大125万円、今の家を直すなら窓リノベや給湯器交換で最大100万円、そして住宅ローン控除で最長13年の減税。これらをうまく組み合わせれば、数百万円規模のメリットになることもあります。

補助金の申請は基本的にハウスメーカーやリフォーム会社など「登録された施工業者」が代行してくれます。自分で難しい手続きをする必要はありません。まずはハウスメーカーや工務店に「今の補助金、全部使えますか?」と聞いてみることから始めてみてください。

制度は知っている人だけが得をします。家という大きな買い物だからこそ、使える制度はしっかり使い切りましょう。


※各制度の補助金額・対象条件は変更になる場合があります。最新情報は国土交通省「住宅省エネ2026キャンペーン」公式サイト等でご確認ください

リモートワークが変えた「住む場所」の新常識

「毎朝満員電車に揺られ、会社の近くに住むのが当たり前」——そんな時代は、もう昔の話になりつつあります。コロナ禍をきっかけに広まった在宅勤務(リモートワーク)は、2026年の今も多くの職場で定着しています。週に何日か自宅で働く「ハイブリッド勤務」を採用している会社も珍しくなくなりました。

この変化は、住宅購入を考える人にとって「どこに家を買うか」という選択肢を劇的に広げました。でもその一方で、「自由度が増えたぶん、何を基準に選べばいいの?」と迷ってしまう人も増えています。今回はそんな「リモートワーク時代の家選び」について、一緒に考えてみましょう。

「駅から徒歩◯分」より「部屋数」が大事になった

かつての住宅選びの定番といえば、「駅からの距離」と「通勤時間」でした。少しでも会社に近い場所、電車に乗る時間が短い場所——それが「良い立地」とされてきたのです。

ところがリモートワークが当たり前になると、評価軸がガラリと変わってきました。

まず注目されるようになったのが「部屋数」と「専用の仕事スペース」です。リビングの一角でパソコンを広げて仕事をすると、家族の生活音が気になったり、オンライン会議の背景に洗濯物が映り込んだり……。「仕事部屋があるかどうか」が、住み心地を大きく左右するようになりました。都心の小さな1LDKより、郊外の広い3LDKのほうが「快適に働ける」という逆転現象も起きています。

また、インターネット回線の品質も見逃せないポイントです。光回線が使えるか、マンションなら共用の回線速度が遅くないかを確認することが、今や住宅選びの必須チェック項目になっています。

郊外・地方への移住ブームの「その後」

コロナ禍の頃、「会社に行かなくていいなら、自然豊かな場所に住みたい」という声が一気に高まり、都市部から郊外・地方への移住ブームが起きました。神奈川・埼玉・千葉のベッドタウン(都市のそばにある住宅地のこと)だけでなく、軽井沢・那須・淡路島といったリゾート地でさえ、住宅需要が急増したほどです。

では、あれから数年経った今はどうなっているのでしょうか。

実際のところ、「移住したけれど、やっぱり都心に戻った」という「都市回帰」の動きも見られます。週に2〜3日は出社が必要になり、片道2時間の通勤がつらくなったというケースや、子どもの進学・習い事の選択肢の少なさを感じて戻ってきたというケースが多いようです。

一方で、移住して大満足という人たちも大勢います。その違いはどこにあるのでしょう? カギは「出社頻度」と「家族全員の生活スタイル」のバランスです。週1回以下の出社で済む仕事なら、多少遠くても問題になりにくい。でも週3日の出社が必要なら、1〜1.5時間圏内に収めないと、体力的・時間的なコストが大きくなりすぎます。

「資産価値」という視点で見ると……

住宅はただ「住む場所」であると同時に、多くの人にとって人生最大の買い物=資産でもあります。将来売ったり貸したりすることを考えると、「資産価値が落ちにくい場所かどうか」はとても大切です。

リモートワーク普及後の不動産市場を見ると、いくつかの傾向が出てきています。

まず、「駅近物件の強さ」は依然として続いています。「リモートワークが普及したなら、駅から遠くてもいいのでは?」と思いがちですが、不動産の世界では「駅から徒歩10分以内」の物件は値崩れしにくいというのが現実です。なぜなら、住む人の事情は変わっても、駅近物件への需要は変わらないから。出社する人もいれば、将来また通勤が増える可能性もある。駅近は「つぶしが利く」物件なのです。

一方で、リモートワークの普及で注目度が上がったエリアもあります。都心から電車で30〜50分ほどの「準都市圏」と呼ばれる地域です。ある程度の広さと自然、そして万が一の出社にも対応できる交通の便——この「いいとこ取り」ができる立地は、今後も底堅い人気が続くと見られています。

逆に注意が必要なのは、ブームに乗って一時的に値上がりしたものの、インフラ(道路・交通・病院など生活の基盤となる設備)が弱い山間部・離島・過疎地域。こうした場所では、少子高齢化による人口減少の影響を受けやすく、長期的な資産価値の維持が難しいケースもあります。

家を買う前に、自分に問いかけてみてほしいこと

では、実際に住宅購入を検討している方に向けて、判断のヒントをまとめます。

① 自分の「リモート率」は安定しているか? 会社の方針は変わることがあります。「ずっとフルリモートのはず」と思っていても、数年後に出社が増える可能性はゼロではありません。最悪のケース(週5出社)でも許容できる通勤時間かどうか、確認しておきましょう。

② 家族全員が「その場所での生活」をイメージできるか? 自分は在宅でも、パートナーが通勤族だったり、子どもの学校が遠くなったりすることも。家族全員の生活動線(日々の移動ルートのこと)を一緒に考えることが大切です。

③ 10年後・20年後の地域を想像できるか? 人口が増えているエリアなのか、減っているエリアなのか。近くにスーパー・病院・学校はあるか。今は便利でも、将来お店が閉まってしまうかもしれないエリアには注意が必要です。

「どこにでも住める自由」は、素晴らしい可能性であると同時に、「自分で選ばなければならない責任」でもあります。流行りのエリアに引っ張られるのではなく、自分たちの暮らし方をしっかりイメージした上で、後悔のない家選びをしてください。焦らず、じっくり考えることが、きっと一番の近道です。

私が住宅メーカーに勤めていたころ(20年前)にくらべて、住宅はすごく高くなったなと感じます。

20年前であれば予算2千万円で注文住宅を建てたい!というお客様もいたぐらいですが、今ではとても無理な金額です。

住宅部材や人件費が高騰していることが、家の価格が高くなっている原因なのですが、これが注文住宅用の土地探しにも影響をおよぼしてきています。

注文住宅から建売・規格住宅へのシフト

住宅のコストが上がると、住宅メーカーは利益を確保するためにより経営の効率化を求められます。

そこで住宅メーカーが考えることは、注文住宅から建売や規格住宅へのシフトです。

大手のハウスメーカーでも注文住宅から建売や規格住宅へシフトしていくと経営方針の変更を明言しているところもあります。

一般的に、注文住宅は建売や規格住宅にくらべて人件費や部材のコストが高くなりますので、よりコストのかからない建売や規格住宅に力を入れていこうとする住宅メーカーが増えるのも自然なことかもしれません。

注文住宅と異なり、建売住宅を建てるためには住宅メーカーも土地を仕入れなければなりません。

需要のある土地をどれだけ仕入れることができるかで、建売が売れるかどうかが決まってくるわけです。

建売を建てる住宅メーカーが増えれば、それだけ土地の仕入れ競争が激しくなってきます。

駅近好立地の土地などは特に需要の高いエリアなので多くの住宅メーカーも狙っています。

場合によっては、新築マンションの開発業者が狙っているエリアと重なる場合もあるでしょう。

ネットなどで土地を探していても、立地の良い土地は建売の住宅メーカーがすでにおさえてしまっているということもよくあることです。

例えば、古家が建っている駅近200坪の土地を建売の住宅メーカーが仕入れて、4~6戸の土地に分けて建売販売するということはよく目にします。

200坪の好立地の土地があっても多くの方はなかなか手が出せない予算ですので、広い土地でも手を出せる住宅メーカーは土地探しにおいても有利な立場といえます。

これから土地を買って注文住宅を建てたい方は、ある意味、建売を建てたい住宅メーカーやマンション開発業者と競い合って土地を探さないといけない状況にあります。

これから注文住宅を建てたい方が土地探しをするためのポイント

自分が理想とする土地の条件は色々あると思います。

駅からの距離、広さ、間口の広さ、土地の形、道路の方角、道路との高低差、周囲の環境、地盤の固さ・・etc

なかなかこれらの条件がすべて整った土地というのは存在しないでしょう。

より土地探しが難しくなる中においては、自分がどうしても譲れない条件をいくつか絞って探すのがより早く土地を見つけられるポイントです。

開発土地も有力な選択肢のひとつです。

開発土地は山林になっている土地を重機などで切り開き、整地し、住宅用の土地として売りに出される土地のことです。

建築条件などがついていない土地もありますので、注文住宅を建てたい方には候補になるでしょう。

建売の住宅メーカーが手を出さない間口狭小や変形の土地を安く購入して、その分建物にお金をかけ、設計の工夫で住みやすい注文住宅を建てるというのも一つの選択肢になるかもしれません。

家が欲しいと思ったとき、みなさんなら一番重視するポイントはどこでしょうか?

・・・etc

など人によって重視するポイントは違うかと思います。

中には初めての家づくりで、どこをポイントにしたら良いのか分からないという方もいらしゃるかもしれませんね。

そこで、今後の家づくりに参考になるデータをご紹介します。

このデータは「すでに家を買って住んでいる人はどんな不満を持っているのか」を集計したものです。

家を買って住み始めると、どんなところに不満が出てきやすいのか知っておけば、家づくりの参考にもしていただけるかと思います。

不満が出やすいところの満足度を上げれば、長く満足感のある家にすむことができそうですね。

家を買って住み始めると不満が出てくることが多いポイント

住宅の各要素に対する評価(不満率)

(資料)平成30年住生活総合調査(国土交通省)

オレンジ色が「多少不満」、青色が「不満」の割合を表しています。

「多少不満」「不満」を合計した割合が大きい1位は「高齢者への配慮」となっています。

長く住んで高齢になってくるとどうしても足腰は弱ってきますので、多少の段差でも気になってくるようです。

バリアフリーへの対応はほとんどの住宅で標準となっていますが、気を付けたいポイントです。

2位は「地震への対応」です。

東日本大震災をはじめとして、大きな震災が起きていますので多くの人の意識のなかで耐震性の重要性は増しているようですね。

3位は「遮音性」です。

住んでみて実体験しないとなかなか分かりにくいのが音の聞こえ方です。

音に敏感な人ほど気になると思います。

物件を見に行く際は、朝、昼、晩と現地に足を運び、気になるような騒音がないか確認したほうが良いと不動産業界でもよく言われることです。

以下4位「台風時の安全性」、5位「断熱性」と続きます。

住環境の各要素に対する評価(不満率)

(資料)平成30年住生活総合調査(国土交通省)

周辺環境で不満がでやすい1位は「周辺環境からの延焼のしにくさ」です。

日本の都市部では特に住宅が密集しやすいので、どうしても周りの家で火事が起きたら怖い・・という不満は出ますよね。

仕事などの関係で都市部に住む必要がある場合、こればかりはどうしようもないかもしれません。

住宅密集地域では少しでも燃えにくい「不燃材」を使うなどの対応策は考えられます。

2位は「歩行時の安全性」です。

これは住んでる地域の交通量や、歩道の整備状況によります。

生活道路の交通量がどのくらいなのか、歩道がどの程度整備されているのかは事前にチェックできるので、確認はしておいたほうが良さそうです。

3位は「災害時の避難のしやすさ」

これも震災などの災害が強く意識されていると思われる結果です。

いざというときに出来るだけ早く、安全な場所へ避難できるかというのも重要視されるポイントのようです。

地域の避難場所やそこへ行くまでのルートを確認するというのも大事なことですね。

以下4位「子供の遊び場、子育て支援サービス」、5位「騒音・大気汚染の少なさ」と続きます。

まとめ

一般的に住宅を買う際によく気にする、「間取り」「日当たり」「治安」「通勤・通学の利便性」などの不満足度は低いようです。

買う前にはよく気にされるポイントなので、後から不満がでることも少ないのかなと思われます。

全体的に、災害を意識した項目が不満足上位にきているようです。

長く住んでいるうちに、自然災害を実際に体験したりニュースで見聞きするうちに災害への意識が高まった結果と思われます。

また、高齢化にともなってバリアフリー対応や、周辺道路の歩きやすさなどの不満も高まるようです。

このような結果から、20年、30年先の生活も想像しながら家づくりをすると満足度は高まるのではないでしょうか。

隣地使用権とは、外壁工事を行うために一時的に隣地に入る場合などに、隣地の使用を請求できる権利のことです。

外壁工事などを行う場合、どうしてもお隣の土地に入らないと工事できない場合がありますよね。

そういう場合に「外壁工事をしたいから、すみませんが土地を一時期だけ使わせてください。」とお願いできる権利があるということですね。

改正前は、条文に書かれている目的以外でも隣地の使用ができるのか条文からは判断が難しい状況でした。

そこで今回の改正となったわけです。

この記事では隣地使用権の見直しについて気を付けるポイントについてご紹介します。

隣地使用権はどのようなときに認められるのか

今回の改正では以下の目的で隣地の使用が認められることになりました。

①境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕

②境界標(土地の境目を示す目印)の調査または境界に関する測量

③竹木の枝の切取り

ただし、上記の目的であってもむやみに権利を行使できるわけではなく、様々な注意点もあります。

隣地使用権見直しのポイント

今回の改正で一番のポイントは、「隣地所有者等の承諾を得なくても、通知すれば隣地を使用できる」というところだと思います。

今までは、隣地を使いたくても隣地所有者等の「承諾」がないと使用できませんでした。

承諾を得られないなら裁判・・となれば、さらにめんどうな手順を踏まなければなりませんでした。

「承諾」を得なくても使用できるようになったというのは大きな見直しポントですね。

ただし、あくまでお隣の土地を使わせてもらうので、様々な配慮はしなくてはいけないというのが今回の改正で明記もされています。

やはり近隣関係は揉めないほうが穏やかにすごせますので「どうしても隣地を使いたい」という場合は、できるだけ丁寧にお願いするのが良いかと思います。

いくら法的な権利があるからといっても、人間の感情はまた別問題ですから。

2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、そのまま放置すれば倒壊したり衛生上有害となるおそれがある物件を「特定空き家」に指定し、行政側の判断で撤去できるようになりました。

さらに先日「空き家対策特別措置法」の改正案が閣議決定されました。

どのような改正内容なのかざっくりいうと、「特定空き家」になるおそれのある物件を「管理不全空き家」に指定し、市区町村が指導や勧告を行っても改善されない場合は固定資産税の軽減対象からはずされます。

「特定空き家」とまではいえないが、窓が割れていたり、雑草が放置されていたりする場合は「管理不全空き家」に指定していく方針です。

「管理不全空き家」に指定されたのに何も対応しないと固定資産税が高くなってしまうこともあるのです。

国としては「さらに空き家対策を厳しくしますよ」という意思表示がされたといえます。

最悪どのくらい固定資産税が高くなるのか

通常、住宅が建っている土地は課税標準が3分の1です。

さらに200㎡以内の土地の課税標準は6分の1になります。

つまり住宅が建っている土地は、住宅が建っていない土地と比較して最大6分の1の固定資産税しかかからないように優遇されているというになります。

この固定資産税の仕組みが、空き家を解体しない人が増えた大きな原因の一つともいわれています。

どんなにボロボロな家でも建っていれば税金が最大6分の1になるなら、放置する人が増えるのも当然ですよね。

今回の法改正で「管理不全空き家」に指定されたのに改善されない場合は、この固定資産税が最大6分の1になる優遇がはずされます。

この優遇がはずされると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる場合もあるということです。

空き家を所有している人はどうすればいいのか

「空き家対策法」ができたときから国の方針ははっきりしていて、空き家は売る、貸す、解体のいずれかの対策をとってくださいという意思が見えます。

国の方針が決まっている以上、空き家を放置していても今後良いことは無いと思っていたほうが良いです。

人が住まなくなったらすぐに対策を考えるのがベストです。

人が住まなくなり年月が経つほど水回りなどは劣化が進んでいき、建物としての価値が下がっていきます。

建物が古くなれば台風や地震などの自然災害で破損・倒壊しやすくなります。

破損・倒壊で隣家などに損害を与えれば、賠償問題にもなりかねません。

空き家を所有している人は、早めに売る、賃す、解体のいずれかの方法で活用を考えることをおすすめします。

地方自治体によっては空き家の解体に補助金を出してくれるところもあるので、役所に問い合わせてみるのも良いかもしれません。

家が欲しいと思い、建築するための土地を探しているとします。

みなさんならまず何から検討するでしょうか?

日当たり、立地、周辺環境、学校、買い物など多くの方はこのようなポイントを中心に希望に合った土地を探すのではないでしょうか。

実はこれ以外にも土地探しで注意したいポイントはたくさんあるのですが、今日は特に見落としがちな最新ポイントの一つをにご紹介したいと思います。

長期優良住宅が建てられる土地かどうか

これからの時代、長期優良住宅を建てられる土地かどうかは見極めのポイントの一つになってくると思います。

長期優良住宅の認定を受けると税金の面で優遇があったり、住宅ローン金利が優遇されたりなどのメリットがあります。

なぜ優遇されるかというと、ズバリ国の方針です。

今までは30年といわれていた日本の住宅の寿命を長くしようとする国の政策目的ですね。

じゃあどこでも長期優良住宅を建られるかというとそうではないのですね。

優良な住宅ストックの形成と中古流通市場を活性化するために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。

この法律により長期優良住宅を建てても認定されない土地というのが存在することになりました。

長期優良住宅を建てるためには一般的な性能の住宅よりお金がかかるわけですが、せっかくお金をかけて建てたのに行政から「長期優良住宅とは認めません」といわれてしまったらガッカリですよね。

長期優良住宅の認定を行わない区域等については国の基本方針はありますが、最終的には地方自治体が決めます。

例えば、愛知県だと

上記のような災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないとされています。

上記の区域はは必要な措置等及び許可等が義務付けられています。

上記の区域は「必要な措置」が義務付けられています。

「必要な措置」とは家を建てる土地の地盤を高くしたり、変電設備の一定以上の高さにするということとされています。

長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいう。

愛知県ホームページより

区域については契約前に宅地建物取引士による説明が義務づけられているのですが、「長期優良住宅が建てられない土地ですけどいいですか?」という確認までは法律で義務づけられていません。

さらっと「地すべり防止区域です」と説明されて終わりだと、買う人は長期優良住宅が建てられない土地だと普通気づきません。

もしかしたら不動産会社も知らない場合もあるかもしれません。

ですから事前に買う人が知識として知っておく必要があるのです。

まとめ

家を建てる土地選びで気を付けるポイントの一つを今日はご紹介しました。

土地が法律的にどういう区域に指定されているのかといことまでは普段気にしないと思いますが、家を建てるときには関係してきます。

自分が建てたい家が建てられる土地なのか、すべて不動産会社まかせにせず自分でもしっかり検討する必要があります。

自分で分からない場合は、第三者の専門家や地方自治体の建築課などに問い合わせるといいかもしれません。

世の中のDX化の流れに乗っていよいよ不動産業界でも電子契約が解禁されました。

具体的には、借地借家法・宅地建物取引業法等を含む法律において「書面化義務の緩和」「押印義務の廃止」を認めるデジタル改革関連法が施行され、2022年5月18日に全面解禁されました。

個人的には待ちに待ってました!という感じで電子契約解禁は大賛成です。

電子契約が導入されるメリットとデメリットについて個人的に考えたことを書きたいと思います。

今までの不動産業界

これまでの不動産業界は電子化とは程遠い世界でした。

不動産会社間の物件資料のやりとりはFAXが主ですし、契約ごとに数十ページの契約書と重要事項説明書、その他もろもろ紙書類を準備・・とこんなに紙が多く使う業界も少ないのでは?と思うほど。

そもそも不動産業の開業のための免許を取るのにFAX番号が必須という業界です。

何をするにしても「紙中心」の業界なんですね。

契約当日には、お客様に何箇所も署名と押印をしていただく必要がありました。

多分、一生で一番実印をたくさん押す日が不動産契約の当日だったと思います。

不動産契約電子化のメリット

契約書類の準備や書類の保管が楽になったりと、不動産会社側のメリットもたくさんありますが、お客様側のメリットがないと意味がないですよね。

そこでお客様側のメリットについて考えてみました。

1,印紙を貼る必要がないので、印紙税がかからない

現状の、税制では契約金額によって契約書に印紙を貼る必要があります。

例えば「1千万円を超え5千万円以下」の契約金額だと1万円の印紙税がかかります。

電子契約だとこの印紙は必要なくなります。

2,スピーディーに契約できる

例えば、売主と買主が顔を合わせて契約しようとすると、日程調整が必要でした。

これが県外に住んでいる方同士となると1日がかりですよね。

双方の日程が合わない場合は、持ち回り契約といって、まず売主か買主のごちらか一方だけに署名捺印をいただき、不動産会社の人間がそれをもう一方に届けて、署名捺印をいただくという作業が必要でした。

電子契約なら、お互いが遠隔地であろうとスムーズに契約が行えますので、時間の節約になります。

3,書類の閲覧がしやすい

契約書や重要事項説明書の文字ってとても小さいんですよね。

これが電子データになれば、拡大や縮小もしやすいので視力が低い人でも見やすいですね。

さらに音声ソフトなどの読み上げ機能を使えば、文字を目で追う必要もなくなります。

不動産契約電子化のデメリット

デメリットは特に見当たらないですね。

あるとすれば、デジタルに慣れていない高齢者の方などは多少操作に戸惑う可能性でしょうか。

この辺りは、不動産会社のスタッフなどがサポートすれば解決できるかと思います。

まとめ

法律面では解禁された電子契約ですが、電子契約サービス自体はまだ出回りはじめたところかと思います。

これから各サービス間の競争でさらに使いやすい良いサービスが出てくることを願っています。

これだと!というサービスがあれば弊社でもぜひ導入したいと思います。

トレーラーハウスって知ってますか?

みなさんにお尋ねしておきながら、私自身「キャンピングカー」と「トレーラーハウス」の区別が良く分かっていなかった状況でした。

昨今、移住の話題を耳にすることも多くなりましたので、「トレーラーハウス」は移住と親和性が高いのでは?と思ったのが興味を持ったきっかけです。

そして、興味が湧くともっと知りたくなる性分ですので、実際にトレーラーハウスを作っているメーカーさんに生産現場や、モデルハウス(モデルカー)の中を見せていただきましたので、今回はそのレポートも含めたお話です。

トレーラーハウスとキャンピングカーの違い

キャンピングカーはこんなイメージです。

キャンピングカーのイメージ

キャンピングカーは車両ですので、自動車取得税、重量税等はかかります。

トレーラーハウスはこんなイメージです。

トレーラーハウスのイメージ
イメージ画像です。実際に見学したトレーラーハウスではありません。

トレーラーハウスに車輪はついていますが特殊車両扱いなので、現状、自動車取得税や重量税等もかかりません!

見た目の違いで言えば、トレーラーハウスは「車輪のついた家」です。

キャンピングカーより、見た目も普通の住宅に近いですよね。

室内に入ると、もう普通の家かマンションです。

キッチン、バスタブつきの浴室、トイレ、洗濯機置き場など水回りも完璧に備わっています。

マイナスポイントを挙げるとすると、工場で生産して設置場所まで車でけん引して運ぶので大きな面積がとれないことです。

1棟の面積は最大でおよそ50㎡、1LDK+ロフト、2DK+ロフトという間取りですので家族が増えるとちょっと手狭かなと思います。

ただ、トレーラーハウスを2棟、3棟つなげれば広くなりますので、解決できない問題でもないかもしれません。

トレーラーハウスの良いところ

私が最もプラスポイントだと思ったのが、通常の住宅は建築できない「市街化調整区域」などでも設置が可能なことです。

市街化調整区域の土地は通常、一般住宅の建築ができないので、市街化区域の土地にくらべて安価です。

つまり・・安い土地に家を設置できるので、住宅のコストが抑えられるということです。

過去にハウスメーカーに勤めていたときにあった話ですが

お客さんが「良い土地が見つかりました!ここで間取りプランを作ってください。」といって、土地の資料を持ってきてくれたんですね。

しかし、よく土地の資料を見てみると・・

「市街化調整区域」の文字が。

普通の家は建築できないのですね。(農家など特別な許可を得た人を除いて)

そして、泣く泣くその土地はあきらめることになりガッカリ。

でも、トレーラーハウスなら市街化調整区域でも設置できる可能性があります。

トレーラーハウスの取り扱いは行政もまだ慣れていないところがあるので、しっかりとした行政との打ち合わせは必要です。

その他トレーラーハウスのメリットはこんな感じです。

トレーラーハウスは住宅ローンを組める?

トレーラーハウスが良いな!と思ったところで気になるのはローンが組めるかどうかだと思います。

結論からいうと、残念ながら「住宅ローン」は組めません。

トレーラーハウスは建築基準法の規制を受けない一方で、建築物とみなされないので住宅ローンを組めません。

各種ローン会社のローンを組むというのが一般的な選択肢になります。

その場合、金利はローン会社によって異なりますが年利数パーセントとなるようです。

一部の金融機関ではマイカーローンが組めるところもあるようですので、ダメもとで近くの金融機関に問い合わせてみるのもいいかもしれませんね。

マイカーローンなら金利1~2%で借りられる場合もありますので、住宅ローンの長期固定金利と差は少なくなります。

新しい住まいのカタチ

トレーラーハウスはすべての人に最適な選択とまではいえないかもしれませんが、ピタッと当てはまる方もいると思います。

「住まいをどうするか」は一生のうちで避けて通れない選択です。

住宅ローンを組んで一生住める家を建てるというのも一つの選択ですが、住宅ローンに縛られずにもっと気軽に住まいを考えたい人もいるでしょう。

トレーラーハウスという選択肢があることを知っておけば、まったく新しいライフプランを描けるかもしれません。

自分のライフプランにはどんな住宅が合っているのか、考えてみる楽しさも増えると思いました。