不動産の名義変更をしないと罰則も。相続登記の義務化(令和6年4月1日より)
法改正によって、これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ登記申請することになります。
この登記申請は一般的には「不動産の名義変更手続き」とよくいわれますので、こちらの言葉のほうが効き馴染みがあるのかもしれません。
正当な理由がなくこの相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
もしかしたら自分の家も・・と思った方はどんなケースが当てはまるのか気になるところだと思います。
考えられるケースは
・夫が亡くなった後、夫名義の家に妻だけが住んでいるが、夫から妻への名義変更を行っていない場合。
・両親ともに亡くなった後に、父親名義のままの家に子が住んでいるが、子への名義変更を行っていない場合。
などが考えられると思います。
いつから相続登記が義務化されるのか
相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されます。
これから起こる相続だけではなく、過去の相続にも適用されますので注意です。
具体的には
- 施行日(令和6年4月1日)
- 自己のために相続開始があったこと知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
過去に相続があったことを知りながら、相続登記をしていない不動産の相続人は、施行日から3年以内に相続登記をしなければならないことになります。
一方、相続があったことをまだ知らない人は「知ったときから3年以内」が相続登記の期限となります。
施行日時点で相続があったことを知っているか知らないかで相続登記の期限が変わる。というのがポイントです。
なぜ相続登記が義務化されるのか
最近よく耳にするのが所有者不明土地の問題です。
公共事業などで利用するために、土地所有者と買取交渉をしたくても、所有者が誰なのかどこに住んでいるのか分からずに事業がストップしてしまうこともありました。
所有者が分からない空き家が増えるというのは防犯や災害防止の観点からも望ましくありません。
こうした理由から所有者の情報が不明な土地を減らすというのが国の方針です。
相続登記はどうやってやる?
相続登記の流れについて簡単に説明します。
1,不動産を引き継ぐ人を決める
遺産分割においては遺言がまず優先されますので、遺言の内容から誰が不動産を引き継ぐのか決めます。
遺言が無い場合は、相続人による話し合いで決めます。
誰が不動産を引き継ぐのか決まったら、遺産分割協議書にその内容を記載し、相続人全員の署名捺印をします。
2,役所で書類を集める
相続登記に必要な書類は、亡くなった方の戸籍、住民票、印鑑証明、固定資産税評価証明などです。
相続登記の申請書については、法務局のホームページでひな型が公開されていますので、記載例を参考にしながら必要事項を記入しましょう。
3,相続登記の申請書を法務局へ提出する
相続登記の申請の際には、登録免許税という税金を支払う必要があります。
相続登記の登録免許税の税率は、固定資産評価額の0.4%と決められています。
役所で取得した「固定資産評価証明書」に記載されている「評価額」の0.4%が税額になります。
登録免許税を計算して、申請書の「登録免許税」という欄に記載して添付書類と一緒に提出してください。
※「固定資産税課税標準額」と書かれている数字ではありませんのでご注意ください。
相続登記義務化のまとめ
これまでは任意だった相続登記が義務化されることについてご紹介しました。
令和6年4月1日以降はすぐに相続登記をしたほうが良いのか、それとも期限ぎりぎりまで引き延ばしたほうが良いのかはケースバイケースですので、相続登記のタイミングが分からない場合はご相談ください。
また、相続人が一人の場合などは自分で相続登記を行うことも可能かもしれませんが、相続人が複数いる場合などは専門家にお願いしたほうが手間もかかりませんし、確実かと思います。
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