「2人に1人はガンになる時代」

保険会社のキャッチフレーズとしてもよく見かけますねー

こんなこといわれたらドキッとしますよね。

・・でもこれって本当に怖いこと? 

という話を今日はしたいと思います。

 

「2人に1人はガンになる時代」

多くの人に恐怖を感じさせる意味においては、よくできたキャッチフレーズだと思います。(皮肉をこめて)

「がん怖い!」と思ってもらえれば、がん保険に入る人も増えるでしょうから。

「2人に1人はガンになる時代」なんて言われたら誰でも怖くなりますよ。

誰でもいつがんになってもおかしくないかも・・という印象を持ってしまうかもしれませんね。

でもちょっと待ってください。

がんになる人が増えているのは当たり前のことじゃないですか!?

まずは、下のグラフをみてください。

年齢別のがん罹患率(がんになる割合)を表したグラフです。

がん罹患率グラフ

資料:国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」

 

年齢が高くなるほどがんになる確率は高くなっていますよね。

若くしてがんになる人ももちろんいますが、基本的にがんは年齢を重ねるほど罹りやすい病気なのです。

いまや日本は高齢化の真っただ中です。

高齢者が増えれば、がんに罹る人が増えるのはしごく当然のことなのです。

ですから、最近になって急にがん細胞の増殖力が強力になり年齢関係なく、若い人でもがんに罹る人が増えている!なんてことはないのです。

「年齢にかかわらずがんに罹る人が増えている」というウソを信じてしまっている人や、勘違いしている人が周りにいたらぜひ教えてあげてください。

高齢者が増え、がんに罹る人が増えているのは本当のことですが、こんなデータもあります。

これは、「高齢化の影響を調整した場合」のがん死亡率推移を表したグラフです。

年齢調整がん死亡率の推移

資料:国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」

 

例えば

20代の人100人と、80代の人900人の世界

20代の人900人と、80代の人100人の世界

があったとします。

2つを比べれば、上の世界のほうががんの死亡率は高くなってしまうので、年齢の影響は取り除いて比較してみよう!というデータです。

高齢化の影響がなかったとしたら・・

ここ20年ぐらい逆に死亡率は下がっているのです!

 

ここまでのデータで分かったことは・・

という事実です。

まとめ

「2人に1人はガンになる時代」と聞けば、誰でも恐怖を感じます。

そして「恐怖」というのがやっかいです。

「恐怖」を感じた時点で、感情を揺さぶられていることになります。

感情が先行すると、なかなか理屈で考えることは難しくなります。

裏側にある真実にはなかなかたどりつけません。

「2人に1人はガンになる時代」のキャッチフレーズの裏側にも色んなウソや勘違いが潜んでいました。

科学や医療の進歩により、今や 6 割近くの「がん」は治ると言われています。

早期発見なら約 9 割。

「がん保険」に入るより、早期発見のために定期検診を受けることが重要なのはいうまでもありませんね。

感情で動くのではなく、まず裏付けとなるデータを見てから行動するとより良い選択ができますよ。

私立の学校法人等で働いている教職員が加入する「私学共済」制度は多くのメリットがあっていいなぁと常々思います。

臨時に使用される人や、常時勤務しない人以外は自動的に加入者となります。

これから私学共済のメリット、また、そのメリットを生かした家計の作り方をご紹介します。

傷病手当金

会社員や公務員の方は病気やケガで働けなくなったときに、「傷病手当金」を受けることができます。

3日連続で欠勤した後、4日目以降から標準報酬額の3分の2の額が最長1年6ヵ月支給されます。

それに対し、私学共済の場合は、標準報酬額の80%が支給されますのでさらに手厚いですね。

1日につき、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ケ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額 。

日本私立学校振興・共済事業団HPより

支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ケ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷ 22 × 80%

こんな計算式で計算されるということですね。

ただし、支給開始日以前の期間が12ケ月に満たない場合は別の計算方法になりますのでご注意を。

出産手当金

出産手当金についても私学共済は手厚いですね。

出産手当金が支給される期間は、原則、出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間です。

多胎児の場合、産前は98日前から対象期間になります。

ここまでは、会社員や公務員の方と同じですが、計算方法が異なります。

支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ケ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 22 × 80%

(学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額は差し引かれます。)

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、傷病手当金の計算方法と一緒ですね。

結婚手当金

加入者が結婚すると結婚手当金として80,000円が支給されます。

結婚します。「はい。80,000円」

加入者同士、つまり職場結婚とかだったら2倍の160,000万円もらえます。

うらやましいですね。

積立貯金

加入者から貯金を受け入れ、安全有利に運用する事業を行なっています。

毎月一定額を積み立てるような方式です。

その利率は・・

年利 0.25% (平成28年10月1日からの適用利率)

一般の普通預金の金利と比べたらかなり有利ですね。

しかも見逃せないのは「半年複利」だということです。

利息がつくタイミングが1年に2回あるので、「1年複利」より有利です。

(1年複利は1年に1回しか利息はつきません。)

年金制度について

今後の少子化や、高齢化が進む中で年金制度の安定性、公平性を保つために厚生年金と共済年金の一元化が行われました。

この一元化により、会社員に適用されていた厚生年金が私学教職員及び公務員にも適用されることになりました。

まとめ

私学共済のメリットを見ていくと、うらやましいメリットや特徴がたくさんあります。

ただし、年金の一元化によって、共済年金の有利な部分は少なくなったともいわれます。

共済年金にとって年金の一元化は、年金制度の安定性を保つ意味ではデメリットではないのかもしれませんが、専門家の間でも意見の分かれるところです。

いずれにしても、傷病手当金、出産手当金などのメリットの内容はしっかり確認したうえで、足りない部分だけ保険などで補えば、無駄のない家計にすることができます。

共済定期保険制度もありますので、民間の保険と比較しながら無駄なく保険に加入しましょう。

がん保険の「支払限度日数無制限で保障します」という文言をよく見かけます。

ぱっと見ると、「がんで長期入院になったら怖いから、何日でも保障してくれるならありがたいなあ」と思うかもしれません。

でも、これはちゃんと保険会社が損をしない仕組みになっているのです。

データを見れば、がんで長期入院になる可能性は思ったより低いことが分かります

がんになると何日ぐらい入院するのか

がん(悪性)になった人の平均入院日数(単位:日)

がんの種類 総数 0~14歳 15~34歳 35~64歳 65歳以上 75歳以上
胃のがん 19.3 5.5 12.1 13.9 21.0 25.7
結腸および直腸のがん 18.0 8.0 10.8 13.5 20.0 24.5
肝および肝内胆管のがん 18.8. 47.8 12.1 15.8 19.3 21.6
気管、気管支および肺のがん 20.9 10.1 9.8 16.7 22.3 26.9
乳房のがん 12.5 6.8 8.9 15.9 19.8

厚生労働省平成26年度患者調査の概況より筆者作成

思ったより短くないですか?

がんになると何ヶ月も入院しないといけないようなイメージですが平均はこれぐらいです。

長期をの入院をする人も一定数いると思いますが、多くの人は長くても1ヶ月半ぐらいの入院日数で済むといえるのではないでしょうか。

保険会社が「支払限度日数無制限」の保障をしてくれる理由はここにあります。

そもそも「がんで長期入院をする人は少ない」から支払限度日数無制限にできるということです。

次に、がん以外の病気になったときは平均で何日ぐらい入院することになるのか、比較してみます。

がん以外の病気にかかったら何日ぐらい入院するのか

がん以外の病気になった人の平均入院日数(単位:日)

病気の種類 総数 0~14歳 15~34歳 35~64歳 65歳以上 75歳以上
糖尿病 35.5 13.0 14.1 20.0 47.4 65.2
高脂血症 29.4 1.0 4.5 7.4 62.3 83.8
精神および行動の障害※ 291.9 36.2 60.1 204.4 523.0 473.0
アルツハイマー病 266.3 _ _ 217.8 267.4 257.6
高血圧性疾患 60.5 8.9 11.0 13.8 68.4 83.3
心疾患(高血圧性を除く) 20.3 30.5 10.2 9.0 23.7 30.5
脳血管疾患 89.5 20.7 44.6 46.9 100.7 116.0
肺炎 29.7 6.1 9.2 16.2 36.2 38.4

厚生労働省平成26年度患者調査の概況より筆者作成

※血管性および詳細不明の認知症、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、気分障害(躁うつ病を含む)

「精神および行動の障害」や「アルツハイマー病などの神経系の疾患」が特に長く、次に「高血圧、心臓、脳血管などの循環器系の疾患」が長くなっています。

がんの入院より長い入院になる病気も多いですね。

がん以外の病気に備える医療保険こそ、支払限度日数無制限の保障がついていればいいなとも思いますが、残念ながら少ないです。

三大疾病、七大疾病については支払限度日数制限の商品もありますが、「精神および行動の障害」や「アルツハイマー病などの神経系の疾患」の長期入院を保障してくれる医療保険はほとんどないということは知っておくべきでしょう。

医療保険の入院日数は30日、60日、90日、120日など保険会社、商品によって違いがあります。

当然、保障される入院日数が多くなるほど、保険料も上がります。

まとめ1:がん保険の決め手

データを見れば、がんで長期入院する人は少ないので「支払限度日数無制限」が、がん保険のメリットとは言えないと思います。

がんになった人の多くは、60日以内の入院で済み、あとは通院で治療というイメージです。

短い入院で済んだけど、長期間通院しなければならないこともあるでしょう。

「支払限度日数無制限」より、メリットがありそうなのは「診断給付金」です。

「がんと診断されたら100万円」など、入院日数や治療内容にかかわらず、まとまったお金がもらえる仕組みです。(通院の治療だけだと診断給付金はもらえない保険もあるので注意。)

入院が長くなっても、通院が長くなってもどちらにも使えます。

「診断給付金」のもらいやすさが、がん保険を選ぶ際の決め手だと思います。

保険会社、商品によって受け取り回数は1回のみの保険もあれば、2回の保険もあります。

また、上皮内新生物(初期のがん)の保障についても異なりますので、これらの条件をじっくり比較したいです。

まとめ2:医療保険の考え方

データから、「がん」より「がん以外の病気」のほう入院日数が長くなる可能性が高いことが分かります。

60日の入院保障だと足りなく場合もあります。

120日の入院保障にしても「精神および行動の障害」で入院したら足りなくなる可能性があります。

730日まで入院保障してくれる医療保険もありますが、当然保険料は上がります。

また、「7大疾病による入院は日数無制限」などの特約を付けられる医療保険もありますが、保険料は上がりますので保険料との兼ね合いで選択したいです。

保険の本当の役割が「めったに起こらないが起こった時には経済的打撃が大きい事に備える」ということであるならば、60日までしか保障しない医療保険にどれだけの意味があるのか疑問は残ります。

最近まで、入院が60日を超えた場合から保障する商品もあったのですが販売中止になりました。

きっと売れなかったのでしょうね・・

個人的にはこういう商品が医療保険の本来の役割を果たせるのだと思いますが、「売れる医療保険」と「経済合理性の高い医療保険」は同じではないのですね。

医療保険が本当に困ったときに助けてくれるのか理解したうえで、必要なのかを考え加入を検討したいです。

入院1日から保障してくれる医療保険は本当に必要ですか?

いざとなったら医療保険に助けてもらいたいなと思う人は少なくないと思います。

ではその「いざ」という時はどんな時でしょうか?

すぐに思い浮かべられるのは、長期入院になったり、長期にわたり入退院を繰り返すことでしょう。

結論から言うと、医療保険は数年にわたる長期入院をした時には役に立ちません。

どのような時に医療保険は助けてくれて、どのような時は役に立たないのか。

そこを検証していきたいと思います。

医療保険における入院日数の数え方

医療保険には「180日ルール」ともいわれる、独特の入院日数の数え方があります。

医療保険では、1回目の入退院後に 同じ原因で180日以内に再入院 することになった場合、最初の入院と2回目の入院を合わせて一つの入院として扱います。

例えば、40日入院して、退院後120日経過後に同じ病気で再入院(50日)した場合を考えてみましょう。

普通は、50日の入院と40日の入院を合計2回したと考えますよね。

しかし、医療保険では、同じ病気で1回目の入院から180日以内に2回目の入院をしていますから、これらを合算することになります。

つまり、50日+40日 で一入院とされ 90日の入院を1回したと考えます。

一入院の支払限度日数の仕組み

では上記のような入院をした場合にいくらの給付金がもらえるのでしょうか?

一例として医療保険は以下のような一般的な商品に加入していたとします。

通算支払限度日数: 1,000日

一入院の支払限度日数: 60日

入院給付金: 日額10,000円

医療保険支払限度日数

なぜ、このようなことになるのでしょうか。

理由は・・

180日ルール

一入院の支払限度日数60日

まず、「180日ルール」で90日の一入院とみなされます。

そのうえ、「一入院の支払限度日数60日」によって60日分はもらえますが、30日分はもらえません。

医療保険の仕組みが役に立つケース

医療保険の仕組みが生かせるケースも見てみましょう。

・1回目の退院から180日経過後に、同じ病気で再入院した場合

この場合は、180日後に再入院していますので、1回目と同じ病気であっても別々の入院とみなされ、50日+40日の90日分が支給されます。

180日後であれば、違う病気はもちろん、同じ病気でも支給されるということですね。

・1回目の退院から120日後に、違う病気で入院した場合

医療保険180日3

この場合は最初の退院から120日後にまた入院をしていますが、「1回目と違う病気」なので、50日+40日の90日分が支給されます。

ただし、このケースも 最初の入院と2回目の入院を合わせて一つの入院として扱う 保険会社も例外としてあります。

その場合、給付条件はさらに厳しくなりますのでご注意ください。

通算支払い日数1,000日の意味

「通算支払い日数1,000日」が強調されることで、1,000日も保障してくれるなら安心だろうと思いがちですが・・

1,000日連続の入院を保障してくれるわけではありません。

あくまで通算で1,000日です。

通算1,000日の入院日数を必要とする人がどこまでいるのかも疑問です。

1入院60日までの保障だとしたら、少なくとも 60日×16回 は入院しないと1,000日には達しません。

しかも、180日以上の間隔を空けて

つまり「通算支払い日数1,000日」は限られた条件で入退院を繰り返す人にはありがたいですが、長期の入院をする人には役に立たないということです。

「通算支払い日数1,000日」はうれしいと感じるでしょうか?

まとめ

医療保険はいざというときに、支払う保険料に見合った十分な保障が受けられるかが重要ですが・・

・180日ルール

・1回目の入院と2回目の入院は同じ病気か?

・一入院の支払い限度日数

上記で検証してきたこれらの仕組み、条件によって、入院した日数分の全額支給が受けられないケースがあることも知っておくべきです。

これらの内容は保険会社が分かりやすくお客様に知らせるべきだとは思いますが、約款等を細かく自分で確認しないと分からないことが多いです。

不安だからなんとなく医療保険に入るのではなく、まず、ライフプランニングを行ってから、高額療養費制度、勤務先の健康保険制度などの内容を確認しましょう。

ライフプラニングによって不足分があることが分かった場合は貯蓄などで対応することも考えましょう。

そのうえで、医療保険は病気に備える最後の手段ととらえ必要な分だけ加入しましょう。

なにより、保険に頼らなくても大丈夫な家計を目指すことが一番重要です。

医療イメージ

医療費が月1千万円かかったら自己負担はいくらでしょうか?

極端な例ですが話を分かりやすくするために、あえて最悪の事態で考えてみましょう。

この1千万円は公的保険が適用される医療費です。

ですから、保険が適用されれば自己負担額はもっと少なくなります。

現役世代の自己負担割合は3割ですから、原則通りだと月300万円の負担になりますが・・

これでもかなり重い負担です。

そこでさらに助けになるのが「高額療養費制度」です。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費制度

※厚生労働省ホームページより

※この表は69歳以下の場合ですので、70歳以上の方は別表となります。

医療費、ひと月の上限額は上記の表で計算されます。

医療費がひと月1,000万円 かかったとすると、自己負担の上限はいくらになるでしょう?

区分 イ (年収約770~年収約1,160万円の場合)

167,400円+(1,000万円-558,000円)×1%

=344,180円

区分 ウ (年収約370~年収約770万円の場合)

80,100円+(1,000万円-267,000円)×1%

=177,430円

区分 エ (~年収約370の場合)

57,600円

ひと月で1,000万円の医療費がかかってしまうと、家計にも大打撃ですが、高額療養費制度によって、ひと月の医療費がかなり減額されることが分かります。

これならかなりの安心感があるのではないでしょうか。

3回以上、医療費の自己負担上限額に達すると上限額がさらに下がります。

1年間に3回以上、医療費の自己負担上限額に達すると、4回目から上限額がさらに下がります。

いくら高額療養費制度によって支給されるとはいっても、1年間に何回も上限の医療費を支払えば、負担も重なりますから非常に助かる制度です。

これが「多数回該当」の仕組みです。

高額療養費制度(多数回)

※厚生労働省HPより抜粋

どのような医療費が対象?

保険が適用される診療に対して、患者が支払った額が対象となります。

入院中の「食事代」、「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」は対象になりませんのでご注意ください。

高額療養費制度のお金はいつどうやってもらえる?

基本的には、病院で全額支払った後に申請することで、3ヶ月後ぐらいに高額療養費は支給されます。

一旦、全額立て替え払いして、後日、高額療養費が戻ってくるということですね。

一時的であっても全額支払うのは大変だというか方は、事前に「認定証」を入手しておけば、病院窓口で支払うのは自己負担分だけで済みます。

認定証の交付手続きについては、加入している健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などによって異なりますので、自分が加入している医療保険に確認してください。

まとめ

高額の医療費がかかった時に、助けになるのは高額療養費制度だけではありません。

会社員や公務員の方は病気やケガで働けなくなったときに、「傷病手当金」を受けることができます。

3日連続で欠勤した後、4日目以降から標準報酬額の3分の2に相当する額が最長1年6ヵ月支給されます。

会社員や公務員の方はご自分の勤務先の医療費の支給制度がないかどうかを確認しましょう。

勤務先の医療費支給制度もかなり充実している場合があります。

高額の医療費がかかった場合に、助けになるのは民間の医療保険だけだと思っている方も多いですが、民間の保険よりも充実した公的制度があることを知っておきましょう。

すべてを民間の医療保険だけで備えようと思うと、保険料もどんどん膨らんでしまいます。

公的制度を十分に調べ、足りない部分だけを民間の医療保険で補いましょう。

そうすれば、万が一にも備えられ、かつ保険料も抑えられます。