民法の改正によって2020年4月1日から、配偶者の居住権が認められるようになります。

「配偶者が自宅に住む権利があるのは当たり前でしょう。」といわれてしまうかもしれませんが、一旦相続が起こると、当然の権利ではなくなってしまう場合もこれまではありました。

どのような場合かというと、遺産分割で他の相続人と財産を分ける時に、財産が自宅のみ、または現金などの分けやすい財産が少ない場合です。

自宅を売ってお金に換えないとスムーズに遺産分割ができない場合ですね。

そうなると配偶者は自宅に住み続けることはできなくなります。

配偶者が自宅をもらえたとしても、その他の相続人が現金などをほとんどを相続する形だと、現金が少ししか手に入らない、また、自宅のみで現金などはまったく無しという場合もあり、残された配偶者の生活が苦しくなることもあります。

このような配偶者の抱える問題を背景に、配偶者の生活を安定させる目的で配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権が導入されるとどうやって分割できる?

下記は残された妻と1人っ子の子供が、相続人になる場合です。

1、現状の制度

配偶者相続の現行制度

法務省HPより

現行制度において、配偶者は自宅と預貯金500万円のみ相続することになります。

妻に預貯金があまりない場合、500万円だけだと自宅がもらえても生活が心配ということもありえるでしょう。

2、配偶者居住権が導入された場合

配偶者居住権の新制度

法務省HPより

新しい制度においては、自宅に住み続ける権利(居住権)と預貯金1500万円を手に入れることができますので、その後の生活も安心ですね。

このケースだと親子2人が相続人なので、配偶者居住権を使うまでもなく実際に揉めることはそんなに多くないと思います。(こればかりは子供の経済状況、性格にもよりますが・・)

多くの場合では、「とりあえず母さんが暮らしやすいように相続してよ」となる場合が多いので、子供が親に対して自分の相続分をことさらに要求するケースは少ないと思います。

もめそうなのは血のつながらない相続人同士です。

このようなケースだとどのような事態が考えられるのか見ていきます。

妻を亡くした父親の子供と、その父親の後妻

父親(62歳)は妻を7年前に亡くしたが、再婚した。

前妻との子供は2人いるが、後妻とは折り合いが良くなく、父が亡くなったあと後妻が財産を相続するのも快く思っていない。

実際に、父親が亡くなった後に後妻が居住権を主張するとどうなるでしょうか?

後妻は居住権があるので自宅に住み続けることができます。

一方子供2人は、自宅の所有権は相続できたとしても、自宅を売ることもできません。

同居という選択肢は・・もちろんないでしょう。

さらに、子供が相続したのは「負担付の所有権」です。

自宅に住むことはできないのに、固定資産税の負担は負わなければならない可能性が高いです。

夫を亡くした妻(子供なし)と夫の兄弟

子供のいない夫婦の場合でも、夫が亡くなったら当然に妻がすべての財産を相続できると思っている方は意外に多いです。

結論から言うと遺言なしには妻がすべて相続することはできません。

夫の兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があります。

民法改正前は、「夫の兄弟姉妹によって自宅を追い出される妻」ということもありえましたが、民法改正後は少なくとも、そのようなことはなくなります。

しかし、自宅が先祖代々の家だった場合、兄弟姉妹の立場からしてみれば、まったく血縁の無い兄弟姉妹の配偶者が自宅へ住み続け、しかも固定資産税は自分たちが支払わなければならないとなったら拒否反応を示すこともあるでしょう。

このように、配偶者居住権を主張することで亡夫の兄弟姉妹との関係が悪くなることは想像がつきます。

まとめ

配偶者が居住権を主張すれば、他の相続人には何らかの不利益がありますので、あまり快く思われないこともあるでしょう。

妻の立場からいえば、できることなら、夫の生前に遺言を書いておいてもらいたいところです。

夫が遺言を書いておけば妻に自宅を残したいという意思を示すことができ、もめるリスクも減るのではないでしょうか。

ここまで見てきた通り、配偶者居住権は「最後の切り札」です。

できることなら、配偶者居住権を主張して他の相続人と対立するようなことにならないように、相続が起こる前に事前の対策を検討しておきたいところです。

家族のイメージ

「うちは財産といっても自宅だけだから相続争いなんて関係ないよ」といわれる方はよくみえます。

実は「財産が自宅のみ」だからこそちょっとしたことで相続争いになる火種が潜んでいます。

相続が発生する前に行える対策もありますので、早くに問題に気づくことが重要です。

問題に気づかないまま、相続をむかえてしまうと行える対策は限られてきます。

以下が財産が自宅のみの場合、問題となってくる代表的なケースを今回は取り上げます。

1つの家を物理的に分けることは当然できません。

そうなると登記の持ち分で分けようかという話になる場合もありますが、それはそれで後々問題が出てきます。(後でくわしく書きます。)

それでは遺産分割の方法と事前の対応策をご紹介していきます。

兄弟、姉妹のいずれかが親名義の自宅に同居している間に、親が亡くなり相続が起こった場合

このような家族のイメージです。

親:父親は10年前に亡くなり、母親が最近亡くなった。

子供:姉60才(母親、夫、子供と同居していた)、弟58才

相続財産:自宅のみ(評価価値、4千万円)

同居の母親が亡くなり、自宅が相続財産となった場合、同居していた姉はどうすれば良いのでしょうか。

相続人は姉と弟だけです。

このような事態になるかもしれません。

これからどのような対応をしたら良いのか見ていきます。

親が亡くなってから不動産を遺産分割する方法

換価分割

弟が提案しているのはこの方法ですね。

分かりやすく言うと、実家を売ってお金に代えて2人で分けましょう。ということです。

この方法だと姉が不安を感じているように、同居していた実家を出ていかなくてはいけません。

現物分割

じゃあ、広い土地なら2つに分割して分ければいいじゃないか。と思う方もいるでしょう。

これが「現物分割」ですね。

ただ、あまり広くない土地で建物が立っている場合は、土地は2つに分筆できても建物は分割できませんし、2つの土地を分割後、有効活用しやすいようにきれな形に分筆できないと土地の価値が下がってしまうかもしれません。

分割後に土地を売ったり、有効活用するのに支障が出ないような分割が可能なのか検討が必要です。

代償分割

姉が実家を相続する代わりに、弟に2,000万円の金銭を渡して分割する方法です。

この方法を使うためには、姉に2,000万円の余裕資金が必要です。

親から現金も相続できているなら良いですが、今回は実家だけです。

なかなかこれだけの資金を準備するのも簡単ではないでしょう。

共有

姉と弟2人の名義で不動産の登記をする方法、文字通り共有という方法もありますが、後々問題が出てくる可能性もあります。

本人達が亡くなって新たな相続が発生すると、子供やその孫と相続人がどんどん増えていきます。

共有の不動産は共有者全員の意見がまとまらないと売ったり、貸したりできませんから、子供同士で意見の違いがあると活用ができなくなります。

このように後々の家族にもめごとの種を残すことにもつながりますので、できれば避けたい方法です。

親の生前に行える対策

今回のケースで実家に住み続けながら、相続を解決するためには代償分割を選択したい所ですが、前述のように姉に余裕資金がないといけません。

その資金を用意するために親が生前に生命保険に入り、その保険金を代償金として利用するという方法もあります。

この時に注意しないといけないのは保険の受取人を姉にするということです。

生命保険金は遺産ではなく受取人固有の財産となるため、今回のケースでは姉を受取人とします。

姉は弟に保険金から代償金を支払うことができます。

もし、弟を受取人にしてしまうと保険金は弟の固有財産となり、これとは別に自分の相続分を要求できることになります。

弟から「もらった保険金は私の財産で、相続分は相続分だからきっちり分けよう。」といわれてしまうかもしれません。

弟が聞き分けの良い人で、「保険金をもらったから、実家は姉さんが継いでよ」と言ってくれれば良いのですが・・

まとめ

相続財産が自宅のみの場合は、生前の対策や話し合いが必要なことがお分かりいただけたと思います。

また、不動産は現金や株式と違って同じ物が2つとないので、その価格の算定が難しい財産と言えます。

今回のケースで、代償分割をするのであれば、姉にとっては自宅の価値が低く見積もられたほうが弟に渡す代償金が少なくすみます。

弟からすれば自宅の価値が高く見積もられたほうが、代償金をより多くもらえます。

ちょっとした意見の食い違いで相続が争族に・・ということは避けたいですよね。

不動産の価格を算定するときにはお互いに納得できる価格を、専門家の意見も交えて決める必要があります。