自筆証書遺言の法務局への保管制度が始まりました。空き家問題の解決にも寄与
遺言を家の金庫や、引き出しの中にしまってあるという人も結構いるのではないでしょうか。
でも、自宅保管だと遺言を書いたことを忘れてしまったり、相続人が勝手に内容を書き換えてしまったりと問題が起こる可能性もあります。
せっかく子供や孫のために書いた遺言書の内容が正確に伝わらないのは悲しいことですよね。
そこで、こういった問題を解決するために令和2年7月10日より、「法務局における遺言書等に関する法律」が施行されました。
簡単にいうと法務局へ遺言書を保管するための法律ですね。
法務局って不動産に関わる仕事をしている人には馴染みの場所ですが、一般の人はあまり馴染みがないですよね。
私も不動産の仕事をしているときは週に何回も通いました。
法務局は名古屋市内だけでも3か所あります。
この記事では、この法律の施行によって今までと何が変わったのか?
何に気をつけたら良いのか書いていきたいと思います。
遺言書を自宅で保管する場合の問題点
自宅で遺言を保管してしまうと・・
- 遺言書を紛失したり、書いたことを忘れてしまったりする。
- 相続人(財産を引き継ぐ人)が自分の都合の良いように書き換えてしまったり、捨てられたり、隠されたりされてしまう可能性がある。
- 遺言書の内容が正確に伝わらないことで、家族間の争いが起こってしまう場合も。
遺言書を法務局で保管するメリット
- 遺言書を無くしたり、勝手に書き換えられたり、捨てられたりすることを防ぐことができる。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要なため、速やかに相続の手続きが進められる。(自宅で保管の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要。)
遺言書を法務局へ保管する際の手続き
保管の申請をする
必要なものは以下の通りです。
1、遺言書
2、申請書
3、住民票の写し等(本籍の記載があるもの。作成後3か月以内)
4、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
5、手数料(1通につき3,900円です。収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。収入印紙は法務局でも買えます。)
保管証を受け取る
手続き終了後、氏名、生年月日、遺言書保管所の名前および保管番号が記載された保管証が渡されます。
保管番号は大切なものです。
保管番号は遺言書の閲覧、撤回、変更の届出や相続人が遺言書情報証明書の交付請求をするときに使いますので、大切に保管します。
遺言を書いておくことの重要性
遺言を書いておくことは、空き家問題のトラブルを避けることにもおおいに役立ちます。
遺言を書いておかないと・・
- 親族同士の話し合いがまとまらず遺産分割が未解決のため、誰が相続するのか決まらず手続きが先送りになっている。
- 誰が相続するか決まらないので不動産が管理不全に陥っている。
といったことが起こる可能性もあります。
空き家は以下のようなトラブルを招く原因にもなります。
- 老朽化した家屋が倒壊して、近隣住民や通行人へ被害をおよぼす。
- 台風などで屋根材や建材が飛んで、近隣住民や通行人へ被害をおよぼす。
- 放火などの犯罪の温床となる。
遺言を書いておくことは、家族間の争いを避けるためにも有効ですし、社会的な問題を解決する意義もあります。
遺言を法務局へ保管する手続きは比較的、容易にできますので一度検討してみてはいかがでしょうか。
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