空き家対策、税制改正で節税

全国で空き家が問題となる中、税制改正により4月から、相続した空き家を売却した際譲渡所得(売却益)にかかる税金を減らすことができるようになりました。

最大で600万円の節税になる方もみえますので、空き家を相続した方はぜひ知っておきたい税制です。

「売れた金額」ではなく「売却益」に税金がかかるところがポイントです。

譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額(売却益)

上記の算式で譲渡所得(売却益)は決まります。

今回の改正では、条件を満たすと「3千万円の特別控除」が認められることになりました。

「売れた金額」から「3千万円の特別控除」をマイナスすることで、「売却益」を少なくできますので、結果、節税になります。

以下が適用の条件です。

・1981年5月31日以前に建築された一戸建て(マンションなどは適用対象外)

・相続する前、亡くなった人が1人で住んでいた自宅

・相続の時から譲渡の時まで、住んだり、貸したり、事業に使われていないこと

・新耐震基準に適合するように改修して売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合

・譲渡期間は、2016年4月1日から2019年12月31日まで

・相続開始の3年後の年末までに売却する

補足ですが、多額の相続税を納付した方は「取得費加算の特例」を選ぶほうが税金が少ないこともあります。

「取得費加算の特例」は「3千万円の特別控除」と併用できませんので、ケースバイケースで選択となります。

投稿者プロフィール

鬼頭 良行
鬼頭 良行住宅不動産コンサルタント/1級ファイナンシャルプランニング技能士/宅地建物取引士
株式会社ライフオブライフ代表。
住宅相談を専門とする住宅不動産業界歴26年のファイナンシャルプランナー。買う方の立場に立った「住宅コンサルティング」「将来家計のサポート」を行う

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