空き家対策、税制改正で節税
全国で空き家が問題となる中、税制改正により4月から、相続した空き家を売却した際譲渡所得(売却益)にかかる税金を減らすことができるようになりました。
最大で600万円の節税になる方もみえますので、空き家を相続した方はぜひ知っておきたい税制です。
「売れた金額」ではなく「売却益」に税金がかかるところがポイントです。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=譲渡所得金額(売却益)
上記の算式で譲渡所得(売却益)は決まります。
今回の改正では、条件を満たすと「3千万円の特別控除」が認められることになりました。
「売れた金額」から「3千万円の特別控除」をマイナスすることで、「売却益」を少なくできますので、結果、節税になります。
以下が適用の条件です。
・1981年5月31日以前に建築された一戸建て(マンションなどは適用対象外)
・相続する前、亡くなった人が1人で住んでいた自宅
・相続の時から譲渡の時まで、住んだり、貸したり、事業に使われていないこと
・新耐震基準に適合するように改修して売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合
・譲渡期間は、2016年4月1日から2019年12月31日まで
・相続開始の3年後の年末までに売却する
補足ですが、多額の相続税を納付した方は「取得費加算の特例」を選ぶほうが税金が少ないこともあります。
「取得費加算の特例」は「3千万円の特別控除」と併用できませんので、ケースバイケースで選択となります。
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