配偶者の相続問題
「夫が亡くなったら、妻が家から追い出されてしまった。」
ありえないようなことが現実にはあります。
子供がいない夫婦のケースで、夫は生前から妻にできるだけの遺産を残したいと思われていたとします。
例えば、夫が亡くなったとすると・・夫の両親も相続人になります。
夫の両親が亡くなっているとすると、夫の兄弟姉妹も相続人として浮上します。
夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供、つまり甥や姪が相続人となります。
夫の兄弟姉妹、甥・姪には遺留分(請求すれば最低限の相続財産をもらえる権利)がありません。
妻がすべての遺産を受け取れるように夫が生前に適切な形式で遺書を書いておけば、その望みも叶えられます。
このような遺書がないと・・
夫の兄弟姉妹、または、甥や姪と遺産を分けなくてはならない状況になってしまう可能性も出てきます。
さらに、遺産が自宅のみだった場合、妻が住んでる自宅を売って、現金をつくり他の相続人と分けなければならない事態にもなりかねません。
上記のようなケースは一例ですが、相続によって自宅からの退去を迫られる可能性がある配偶者が、遺産分割の協議中も無償で自宅に住み続けられるようにするほか、所有者が変わっても安価で住める「長期居住権」
の新設を目指す案がまとめられました。
また、配偶者が受け取れる遺産(法定相続分)を婚姻期間に応じて引き上げる案も検討されます。
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