相続について早く考えることが重要な理由
相続対策を早く行うほど有利な理由
理由1.
早く相続対策を行うほど、対策の選択肢は増え、効果も増します。
直前(相続開始3年以内)だと対策の選択肢は限られてきます。
相続対策には生前贈与が有効な方法ですが・・
相続開始3年以内に相続等により財産を取得する人に行った贈与財産は、相続財産とみなされますので、生前贈与の効果が薄れてしまいます。
理由2.
相続税の申告と納付は10カ月という短期間の間に行う必要がありますので事前の準備がないと大変です。
10カ月の間に行わなけばならないことは、おおよその時系列で以下の内容です。
・通夜
・7日以内に市区町村長へ死亡届の提出
・葬儀
・初七日法要
・遺言書の有無の確認
(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所で検認を受け、開封します。)
・香典返し
・相続人の確認
・生命保険の請求
・年金関係の手続き
・四十九日法要
・遺産、債務の把握
・相続の放棄・限定承認
(家庭裁判所へ申述します。)
ここまで3カ月以内
・所得税の申告と納付
(被相続人の死亡した日までの所得を税務署へ申告します。)
ここまで4カ月以内
・遺産や債務の調査
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成
(相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。)
・相続税の申告書の作成
(納税資金の準備をします。場合によっては不動産売却、延納、物納の検討)
・相続税の申告と納付
ここまで10カ月以内
これだけ行うことが多い中で、納税資金の準備や遺産分割協議は事前の準備
無しにはスムーズには進みません。
日頃からご家族で話し合い、遺産分割に向けた
準備をしておくことが大切です。
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