小規模宅地の特例が平成30年度改正されます
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例は上手く活用できれば「自宅を相続するときの相続税が心配・・」という自宅などを相続する際に負担する相続税の悩みを減らしてくれる制度です。
制度の内容は・・
自宅やお店、会社など、住宅や事業のために使われていた宅地を「一定の要件を満たす方」が取得する場合は、一定面積までの 評価額を80%または50%減額 することが出来ます。
自宅を相続した場合の減額割合が80%と一番大きいので、
今回は自宅を相続した場合をご説明します。
例えば、一定の面積内で 5,000万の評価の自宅の宅地であれば、80%減の1,000万の評価にできます。
つまり、「5,000万円の自宅だけど1,000万円の自宅を相続したことしてあげるよ」ということです。
資産の中で自宅の割合が一番大きいという方は多いですから上手く活用できればとても助かる制度です。
相続人の条件である「一定の条件を満たす方」とは以下の3パターンです。
1、被相続人の配偶者
2、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
3、被相続人の配偶者又は相続開始の直前にお いて被相続人と同居していた一定の親族がい ない場合において、被相続人の親族で、相続開 始前 3 年以内に日本国内にある自己又は自己 の配偶者の所有に係る家屋に居住したことが なく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期 限までその宅地等を所有している人。
ちょっと分かりにくいですね。つまり・・
- 被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の夫や妻は自宅に住んでいなくても、すぐに売却しても適用されます。
- 同居していた親族は、相続してからも10ヶ月その自宅に住んでいれば特例を使うことが出来ます。気を付けたいのが、あくまで実態として自宅に住んでいなければいけません。住民票を移しただけなど書類上の手続きだけでは認められません。
- 1、2番目の条件に当てはまる方がいない場合、同居していない子供が3年以上、賃貸のアパートや社宅・寮などに住んでいる場合は特例を使うことが出来ます。
この条件は通称「3年家なき子特例」といわれることもあります。
※3年以内に自分や配偶者が所有している持家に住んでいる方は特例を使えません。
※さらに、相続してから10ヶ月はその自宅を所有していなければいけません。10ヶ月以内に売却してしまった場合は特例を使えなくなってしまいます。
改正前の、小規模宅地の特例は上記の通りですが、
「3年家なき子特例」を色々工夫? して無理やり使えるようにした方も、以下の条件にあてはまる場合は特例を使えないことになりました。
平成30年 小規模宅地の特例の改正
以下の条件にあてはまる者を除外する とされました。
平成30年税制改正大綱持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
このような改正が行われた理由の一つとしてこんな背景があったと思われます。
なんとか「家なき子」になろうとこんな人も現れました。
Aさん
Bさん
このような
・持家を形だけ親族や親族の関係する法人に買ってもらい、最低3年間は家賃を支払いながら住み続ける
・被相続人から相続人の子供(被相続人からみれば孫)に実家を遺贈する
などの過度な節税スキームは認められなくなりました。
平成30年度改正 小規模宅地の特例のまとめ
他にも様々な抜け道を工夫?してなんとか「家なき子」になろうとした人もいましたが、
今回の改正で、無理やり「家なき子」になって過度な節税をするための抜け道はふさがれたといえます。
今回の改正をふまえ、自宅に「小規模宅地の特例」を適用できる方は、
配偶者や同居の親族を除けば、持ち家を持ったことがなく、3年以上別居して賃貸暮らしをしていた親族 ということになります。
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