2022年地価が急にあがる!?生産緑地を考える
2022年以降、指定から30年が経過した生産緑地は自治体に買取を申し出ることが可能となる。
しかし、自治体は全数を買い取ることはとてもできない。
その結果、一斉に大量の土地が売りに出されると地価が急激に下がるのではないか? と不動産市場への影響が出ることが関係者の間では懸念されていました。
このような状況において、2017年5月に生産緑地法が改正されました。
特定生産緑地制度の創設
生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は特定生産緑地として指定します。
指定された場合、市町村に買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期 されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができるようになりました。
固定資産税については農地評価・農地課税で、相続税についても終身営農を条件として納税猶予の対象となりました。
(非特定生産緑地については宅地評価・宅地課税ですが、5年間は激変緩和措置として農地評価・農地課税のまま。)
生産緑地地区の面積要件の引下げ
改正前までは、生産緑地地区に指定されるためには、500㎡以上の面積が必要でしたが、改正後は条例で300㎡まで引き下げが可能となりました。
生産緑地地区における建築規制の緩和
改正前までは、設置可能な建築物は農業用施設に厳しく限定されていましたが、改正後は農産物等 加工施設、農産物等直売所、農家レストランの設置が可能となりました。
生産緑地法改正のまとめ
30年が経過する生産緑地の所有者の方は2022年までに 特定生産緑地 か、非特定生産緑地 のいずれかを選択しなければなりません。どちらにすれば良いのか・・と頭を悩まされる方も多いかと思います。
上記の法改正の内容を踏まえると、子供の家を建てたい、売却したいなどの特段の理由がなければ、特定生産緑地 を選ぶことが、固定資産税負担の面から考えてもメリットのある選択といえるのではないでしょうか。
特定生産緑地を選ぶ所有者の方が多数であれば、当初懸念されていた、「大量の土地が売りに出されて地価が急激に下がる」という事態はすぐにはやってこないように思われます。
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