産休・育休中の社会保険料は免除されますので申請をお忘れなく

会社員として働いているなかで、妊娠、出産で産休・育休をとることになると、収入が減ってしまうことは避けられません。

こんな時に社会保険の支払いはどうなるのか・・心配ですよね。

この辺は国もちゃんと考えてくれていて、会社員として健康保険料と厚生年金保険料を払っている方は、産休時、育休時、両方とも免除されます!

例えば、子供が1歳になるまで産休・育休をとったとすると1年分以上の社会保険料が免除されます。

社会保険料はいくら免除されるの?

それではいくら免除されるのか、愛知県の場合を年齢別・年収別で見ていきましょう。

社会保険料負担の目安(40歳~64歳まで以外の方)

 健康保険料厚生年金保険料
年収400万円16,830円31,110円
年収500万円20,295円37,515円
年収600万円24,750円45,750円
年収700万円29,205円53,985円

※全国健康保険協会のHPより筆者作成

40歳以下、年収500万円の人の場合

健康保険料 20,295円 × 12カ月 = 243,540円

厚生年金  37,515円 × 12カ月 = 450,180円

合計で 693,720円 免除されます!

社会保険料負担の目安(40歳~64歳までの方)

 健康保険料厚生年金保険料
年収400万円19,499円31,110円
年収500万円23,514円37,515円
年収600万円28,675円45,750円
年収700万円33,837円53,985円

※全国健康保険協会のHPより筆者作成

40歳以上、年収700万円の人の場合

健康保険料 33,837円 × 12カ月 = 406,044円

厚生年金  59,985円 × 12カ月 = 719,820円

合計で 1,125,864円 免除されます!

年金の受け取り金額が減らされたりしないの?

免除された分も全額、年金保険料を支払ったものとして扱われるので、将来の年金が減額されたりということもありません。

他の納付猶予や免除の制度では年金額が減額されたりしますので、かなり優遇された制度といえますね。

(例えば、学生納付特例は加入期間に計上するが、追納しないと年金額には反映されない。)

社会保険料の免除は申請が必要です。

産休・育休を取ったら自動的に免除になる仕組みではありません。

被保険者が産休・育休に入っている時に事業主が申請をする必要があります。

会社が当然に免除の申請をやってくれるだろうと思っていたら、申請されていなかった・・ということにならないよう自分でもしっかり確認しましょう。

産休・育休で別々の書式になります。

日本年金機構のホームページから書式をダウンロードできますので、参考にしてください。

まとめ

産休・育休を取りたい会社員の方にとっては非常に有利な制度であることがお分かり頂けたと思います。

制度の内容を確認して、申請を忘れないようにしてください。

ここで「私は会社員ではない、自営業者などの国民年金の第1号被保険者の場合はどうなの?」と気になった方もいると思います。

残念ながら現在は免除制度は適用されませんが、平成31年4月以降は、国民年金のみに加入している人(年金の1号被保険者)も免除制度の対象になります。

ただし・・産休中の国民年金保険料は免除になりますが、育休中は免除されません。

また、産休中も育休中も国民健康保険料は免除されません。

社会保険の公平性からいって不平等のような気もしますので、皆が平等に免除されるべきだと思いますが、現状はこのような制度になっています。

投稿者プロフィール

鬼頭 良行
鬼頭 良行住宅不動産コンサルタント/1級ファイナンシャルプランニング技能士/宅地建物取引士
株式会社ライフオブライフ代表。
住宅相談を専門とする住宅不動産業界歴19年のファイナンシャルプランナー。買う方の立場に立った「住宅コンサルティング」「将来家計のサポート」を行う

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