空き家を放っておくと固定資産税が高くなることも
2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、そのまま放置すれば倒壊したり衛生上有害となるおそれがある物件を「特定空き家」に指定し、行政側の判断で撤去できるようになりました。
さらに先日「空き家対策特別措置法」の改正案が閣議決定されました。
どのような改正内容なのかざっくりいうと、「特定空き家」になるおそれのある物件を「管理不全空き家」に指定し、市区町村が指導や勧告を行っても改善されない場合は固定資産税の軽減対象からはずされます。
「特定空き家」とまではいえないが、窓が割れていたり、雑草が放置されていたりする場合は「管理不全空き家」に指定していく方針です。
「管理不全空き家」に指定されたのに何も対応しないと固定資産税が高くなってしまうこともあるのです。
国としては「さらに空き家対策を厳しくしますよ」という意思表示がされたといえます。
最悪どのくらい固定資産税が高くなるのか
通常、住宅が建っている土地は課税標準が3分の1です。
さらに200㎡以内の土地の課税標準は6分の1になります。
つまり住宅が建っている土地は、住宅が建っていない土地と比較して最大6分の1の固定資産税しかかからないように優遇されているというになります。
この固定資産税の仕組みが、空き家を解体しない人が増えた大きな原因の一つともいわれています。
どんなにボロボロな家でも建っていれば税金が最大6分の1になるなら、放置する人が増えるのも当然ですよね。
今回の法改正で「管理不全空き家」に指定されたのに改善されない場合は、この固定資産税が最大6分の1になる優遇がはずされます。
この優遇がはずされると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる場合もあるということです。
空き家を所有している人はどうすればいいのか
「空き家対策法」ができたときから国の方針ははっきりしていて、空き家は売る、貸す、解体のいずれかの対策をとってくださいという意思が見えます。
国の方針が決まっている以上、空き家を放置していても今後良いことは無いと思っていたほうが良いです。
人が住まなくなったらすぐに対策を考えるのがベストです。
人が住まなくなり年月が経つほど水回りなどは劣化が進んでいき、建物としての価値が下がっていきます。
建物が古くなれば台風や地震などの自然災害で破損・倒壊しやすくなります。
破損・倒壊で隣家などに損害を与えれば、賠償問題にもなりかねません。
空き家を所有している人は、早めに売る、賃す、解体のいずれかの方法で活用を考えることをおすすめします。
地方自治体によっては空き家の解体に補助金を出してくれるところもあるので、役所に問い合わせてみるのも良いかもしれません。
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