不動産の電子契約がいよいよ解禁に
世の中のDX化の流れに乗っていよいよ不動産業界でも電子契約が解禁されました。
具体的には、借地借家法・宅地建物取引業法等を含む法律において「書面化義務の緩和」「押印義務の廃止」を認めるデジタル改革関連法が施行され、2022年5月18日に全面解禁されました。
個人的には待ちに待ってました!という感じで電子契約解禁は大賛成です。
電子契約が導入されるメリットとデメリットについて個人的に考えたことを書きたいと思います。
今までの不動産業界
これまでの不動産業界は電子化とは程遠い世界でした。
不動産会社間の物件資料のやりとりはFAXが主ですし、契約ごとに数十ページの契約書と重要事項説明書、その他もろもろ紙書類を準備・・とこんなに紙が多く使う業界も少ないのでは?と思うほど。
そもそも不動産業の開業のための免許を取るのにFAX番号が必須という業界です。
何をするにしても「紙中心」の業界なんですね。
契約当日には、お客様に何箇所も署名と押印をしていただく必要がありました。
多分、一生で一番実印をたくさん押す日が不動産契約の当日だったと思います。
不動産契約電子化のメリット
契約書類の準備や書類の保管が楽になったりと、不動産会社側のメリットもたくさんありますが、お客様側のメリットがないと意味がないですよね。
そこでお客様側のメリットについて考えてみました。
1,印紙を貼る必要がないので、印紙税がかからない
現状の、税制では契約金額によって契約書に印紙を貼る必要があります。
例えば「1千万円を超え5千万円以下」の契約金額だと1万円の印紙税がかかります。
電子契約だとこの印紙は必要なくなります。
2,スピーディーに契約できる
例えば、売主と買主が顔を合わせて契約しようとすると、日程調整が必要でした。
これが県外に住んでいる方同士となると1日がかりですよね。
双方の日程が合わない場合は、持ち回り契約といって、まず売主か買主のごちらか一方だけに署名捺印をいただき、不動産会社の人間がそれをもう一方に届けて、署名捺印をいただくという作業が必要でした。
電子契約なら、お互いが遠隔地であろうとスムーズに契約が行えますので、時間の節約になります。
3,書類の閲覧がしやすい
契約書や重要事項説明書の文字ってとても小さいんですよね。
これが電子データになれば、拡大や縮小もしやすいので視力が低い人でも見やすいですね。
さらに音声ソフトなどの読み上げ機能を使えば、文字を目で追う必要もなくなります。
不動産契約電子化のデメリット
デメリットは特に見当たらないですね。
あるとすれば、デジタルに慣れていない高齢者の方などは多少操作に戸惑う可能性でしょうか。
この辺りは、不動産会社のスタッフなどがサポートすれば解決できるかと思います。
まとめ
法律面では解禁された電子契約ですが、電子契約サービス自体はまだ出回りはじめたところかと思います。
これから各サービス間の競争でさらに使いやすい良いサービスが出てくることを願っています。
これだと!というサービスがあれば弊社でもぜひ導入したいと思います。
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