「扶養の範囲内で働く」はもう意味がない!?
以前は「パートで年間給与103万円以内で働く」などの言葉をよく耳にしました。
この言葉の意味するところは、「配偶者控除を受けられるのが年間給与103万円までで、しかもパートによる収入は年間103万円までは所得税がかからないから、この範囲内で働きましょう。」ということです。
でも今となっては「年間給与103万円以内で働く」も少し古い話となってしまいました。
扶養の範囲内といっても、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つに分かれます。
この2つの違いについてもご説明します。
また、新しい時代の働きかたについても考えてみます。
扶養の範囲内(税制上の扶養)
103万円の壁
年間給与が103万円を超えなければ、配偶者の所得税は課税されません。
150万円の壁
2018年の税制改正で、103万円を超えると配偶者控除が適用されなかったのが、超えたとしても配偶者特別控除が適用されることになりました。
「103万円の壁」と呼ばれていたのが、「150万円の壁」まで引き上げられたのです。
配偶者特別控除の額は配偶者控除と同じ38万円です。
201万円の壁
年収150万円を超えると段階的に控除額は減り、年収201.6万円に達すると配偶者特別控除はゼロとなります。(下図をご参照ください。)
扶養の範囲内(社会保険上の扶養)
106万円の壁
勤務時間、勤務日数、勤務先の企業規模、雇用期間などの条件を満たした場合は、配偶者は自分で社会保険料を支払って加入する必要があります。
130万円の壁
配偶者の年間給与が130万円以内なら社会保険上の扶養範囲内です。
配偶者は「第3号被保険者」となり、夫の社会保険の扶養内ですので自分で社会保険料を払う必要はありません。
扶養の範囲内を意識して働くのは正解?
さまざまな「扶養の壁」があることを見てきましたが、「扶養」を意識して働くことは唯一の正解なのでしょうか?
「扶養の壁」を意識して年間給与を調整すれば、所得税を減らすことができたり、社会保険料を負担しなくて良くなるのは確かです。
でも、このような働き方はどちらかというと「守りの働き方」で、できるだけ税金とか社会保険料の負担を抑えること軸とした考え方です。
扶養を意識した働き方も決して間違いではないのですが、もっと「攻めの働き方」も選択肢としてあっても良いと思います。
扶養の壁を超えるなら、いっそのこと思い切って大幅に超えて、増えた給与でiDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)の積立投資を行うことも考えられるのではないでしょうか。
iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)にも税金の優遇制度があります。
扶養から外れても、iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)で税制優遇が受けられれれば、いくらかは取り戻せるでしょう。
もちろん資産運用ですので、運用の仕方で結果は変わってきます。
基礎知識は身に着けたうえで、自分にとっていくらなら資産運用に回しても良いのかもしっかりシュミレーションをしてから始めましょう。
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