相続で配偶者居住権を主張するともめる!?

民法の改正によって2020年4月1日から、配偶者の居住権が認められるようになります。

「配偶者が自宅に住む権利があるのは当たり前でしょう。」といわれてしまうかもしれませんが、一旦相続が起こると、当然の権利ではなくなってしまう場合もこれまではありました。

どのような場合かというと、遺産分割で他の相続人と財産を分ける時に、財産が自宅のみ、または現金などの分けやすい財産が少ない場合です。

自宅を売ってお金に換えないとスムーズに遺産分割ができない場合ですね。

そうなると配偶者は自宅に住み続けることはできなくなります。

配偶者が自宅をもらえたとしても、その他の相続人が現金などをほとんどを相続する形だと、現金が少ししか手に入らない、また、自宅のみで現金などはまったく無しという場合もあり、残された配偶者の生活が苦しくなることもあります。

このような配偶者の抱える問題を背景に、配偶者の生活を安定させる目的で配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権が導入されるとどうやって分割できる?

下記は残された妻と1人っ子の子供が、相続人になる場合です。

1、現状の制度

配偶者相続の現行制度

法務省HPより

現行制度において、配偶者は自宅と預貯金500万円のみ相続することになります。

妻に預貯金があまりない場合、500万円だけだと自宅がもらえても生活が心配ということもありえるでしょう。

2、配偶者居住権が導入された場合

配偶者居住権の新制度

法務省HPより

新しい制度においては、自宅に住み続ける権利(居住権)と預貯金1500万円を手に入れることができますので、その後の生活も安心ですね。

このケースだと親子2人が相続人なので、配偶者居住権を使うまでもなく実際に揉めることはそんなに多くないと思います。(こればかりは子供の経済状況、性格にもよりますが・・)

多くの場合では、「とりあえず母さんが暮らしやすいように相続してよ」となる場合が多いので、子供が親に対して自分の相続分をことさらに要求するケースは少ないと思います。

もめそうなのは血のつながらない相続人同士です。

  • 妻を亡くした父親の子供と、その父親の後妻
  • 夫を亡くした妻(子供なし)と、夫の兄弟姉妹

このようなケースだとどのような事態が考えられるのか見ていきます。

妻を亡くした父親の子供と、その父親の後妻

父親(62歳)は妻を7年前に亡くしたが、再婚した。

前妻との子供は2人いるが、後妻とは折り合いが良くなく、父が亡くなったあと後妻が財産を相続するのも快く思っていない。

実際に、父親が亡くなった後に後妻が居住権を主張するとどうなるでしょうか?

後妻は居住権があるので自宅に住み続けることができます。

一方子供2人は、自宅の所有権は相続できたとしても、自宅を売ることもできません。

同居という選択肢は・・もちろんないでしょう。

さらに、子供が相続したのは「負担付の所有権」です。

自宅に住むことはできないのに、固定資産税の負担は負わなければならない可能性が高いです。

夫を亡くした妻(子供なし)と夫の兄弟

子供のいない夫婦の場合でも、夫が亡くなったら当然に妻がすべての財産を相続できると思っている方は意外に多いです。

結論から言うと遺言なしには妻がすべて相続することはできません。

夫の兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があります。

民法改正前は、「夫の兄弟姉妹によって自宅を追い出される妻」ということもありえましたが、民法改正後は少なくとも、そのようなことはなくなります。

しかし、自宅が先祖代々の家だった場合、兄弟姉妹の立場からしてみれば、まったく血縁の無い兄弟姉妹の配偶者が自宅へ住み続け、しかも固定資産税は自分たちが支払わなければならないとなったら拒否反応を示すこともあるでしょう。

このように、配偶者居住権を主張することで亡夫の兄弟姉妹との関係が悪くなることは想像がつきます。

まとめ

配偶者が居住権を主張すれば、他の相続人には何らかの不利益がありますので、あまり快く思われないこともあるでしょう。

妻の立場からいえば、できることなら、夫の生前に遺言を書いておいてもらいたいところです。

夫が遺言を書いておけば妻に自宅を残したいという意思を示すことができ、もめるリスクも減るのではないでしょうか。

ここまで見てきた通り、配偶者居住権は「最後の切り札」です。

できることなら、配偶者居住権を主張して他の相続人と対立するようなことにならないように、相続が起こる前に事前の対策を検討しておきたいところです。

投稿者プロフィール

鬼頭 良行
鬼頭 良行住宅不動産コンサルタント/1級ファイナンシャルプランニング技能士/宅地建物取引士
株式会社ライフオブライフ代表。
住宅相談を専門とする住宅不動産業界歴19年のファイナンシャルプランナー。買う方の立場に立った「住宅コンサルティング」「将来家計のサポート」を行う

相続安心診断

熟年夫婦のイメージ
・相続はまだ少し先のことだけど、今から何かしたほうが良い?
・親族が揉めないように準備したい。
・将来起きそうな問題は明らかにしておきたい。

このような相続の悩みや不安を解決するためのサービスです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA