隣の土地は勝手に使って良い!?隣地使用権の見直しについて
隣地使用権とは、外壁工事を行うために一時的に隣地に入る場合などに、隣地の使用を請求できる権利のことです。
外壁工事などを行う場合、どうしてもお隣の土地に入らないと工事できない場合がありますよね。
そういう場合に「外壁工事をしたいから、すみませんが土地を一時期だけ使わせてください。」とお願いできる権利があるということですね。
改正前は、条文に書かれている目的以外でも隣地の使用ができるのか条文からは判断が難しい状況でした。
そこで今回の改正となったわけです。
この記事では隣地使用権の見直しについて気を付けるポイントについてご紹介します。
隣地使用権はどのようなときに認められるのか
今回の改正では以下の目的で隣地の使用が認められることになりました。
①境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕
②境界標(土地の境目を示す目印)の調査または境界に関する測量
③竹木の枝の切取り
ただし、上記の目的であってもむやみに権利を行使できるわけではなく、様々な注意点もあります。
- 隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所および方法を隣地所有者等に通知しなければなりません。(ただし、あらかじめ通知することが困難なときは使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足ります。)
- 隣地を使用する際には使用の日時、場所および方法について隣地所有者等に配慮し最も損害が少ないものを選ばなければなりません。
- 隣地使用に伴って隣地所有者等に損害を与えた場合は償金(賠償として支払う金銭)が必要となります。
隣地使用権見直しのポイント
今回の改正で一番のポイントは、「隣地所有者等の承諾を得なくても、通知すれば隣地を使用できる」というところだと思います。
今までは、隣地を使いたくても隣地所有者等の「承諾」がないと使用できませんでした。
承諾を得られないなら裁判・・となれば、さらにめんどうな手順を踏まなければなりませんでした。
「承諾」を得なくても使用できるようになったというのは大きな見直しポントですね。
ただし、あくまでお隣の土地を使わせてもらうので、様々な配慮はしなくてはいけないというのが今回の改正で明記もされています。
やはり近隣関係は揉めないほうが穏やかにすごせますので「どうしても隣地を使いたい」という場合は、できるだけ丁寧にお願いするのが良いかと思います。
いくら法的な権利があるからといっても、人間の感情はまた別問題ですから。
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