令和4年最新:見落としがちな土地探しのポイント
家が欲しいと思い、建築するための土地を探しているとします。
みなさんならまず何から検討するでしょうか?
日当たり、立地、周辺環境、学校、買い物など多くの方はこのようなポイントを中心に希望に合った土地を探すのではないでしょうか。
実はこれ以外にも土地探しで注意したいポイントはたくさんあるのですが、今日は特に見落としがちな最新ポイントの一つをにご紹介したいと思います。
長期優良住宅が建てられる土地かどうか
これからの時代、長期優良住宅を建てられる土地かどうかは見極めのポイントの一つになってくると思います。
長期優良住宅の認定を受けると税金の面で優遇があったり、住宅ローン金利が優遇されたりなどのメリットがあります。
なぜ優遇されるかというと、ズバリ国の方針です。
今までは30年といわれていた日本の住宅の寿命を長くしようとする国の政策目的ですね。
じゃあどこでも長期優良住宅を建られるかというとそうではないのですね。
優良な住宅ストックの形成と中古流通市場を活性化するために「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
この法律により長期優良住宅を建てても認定されない土地というのが存在することになりました。
長期優良住宅を建てるためには一般的な性能の住宅よりお金がかかるわけですが、せっかくお金をかけて建てたのに行政から「長期優良住宅とは認めません」といわれてしまったらガッカリですよね。
長期優良住宅の認定を行わない区域等については国の基本方針はありますが、最終的には地方自治体が決めます。
例えば、愛知県だと
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
上記のような災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないとされています。
- 災害危険区域
- 津波災害特別警戒区域
- 浸水被害防止区域
上記の区域はは必要な措置等及び許可等が義務付けられています。
- 洪水浸水想定区域
- 雨水出水浸水想定区域
- 高潮浸水想定区域
- 土砂災害警戒区域
- 津波災害警戒区域
上記の区域は「必要な措置」が義務付けられています。
「必要な措置」とは家を建てる土地の地盤を高くしたり、変電設備の一定以上の高さにするということとされています。
長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいう。
愛知県ホームページより
区域については契約前に宅地建物取引士による説明が義務づけられているのですが、「長期優良住宅が建てられない土地ですけどいいですか?」という確認までは法律で義務づけられていません。
さらっと「地すべり防止区域です」と説明されて終わりだと、買う人は長期優良住宅が建てられない土地だと普通気づきません。
もしかしたら不動産会社も知らない場合もあるかもしれません。
ですから事前に買う人が知識として知っておく必要があるのです。
まとめ
家を建てる土地選びで気を付けるポイントの一つを今日はご紹介しました。
土地が法律的にどういう区域に指定されているのかといことまでは普段気にしないと思いますが、家を建てるときには関係してきます。
自分が建てたい家が建てられる土地なのか、すべて不動産会社まかせにせず自分でもしっかり検討する必要があります。
自分で分からない場合は、第三者の専門家や地方自治体の建築課などに問い合わせるといいかもしれません。
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