iDeCo(イデコ)の改正点(10月1日施行より)
iDeCoの制度は2001年10月に始まり、その後、数年おきに制度の改正が行われてきました。
直近では2022年10月~施行の改正が行われましたが、2024年12~施行の改正も予定されているので、そのペースも早まっています。
改正の方向性としては、より多くの人がより多くの金額を積み立て投資できるような内容に変わってきています。
制度が進化する中で、iDeCoを上手に利用して将来の年金資産を増やす人と、何もしなかった人では将来受け取れるお金に大きな差が出ることも予想されます。
iDeCoを上手く利用するためにも、変更点はどこなのか、自分にメリットのある変更なのか、しっかり理解していきましょう。
(以下、個人型確定拠出年金を”iDeCo”、企業型確定拠出年金を”企業型DC”、確定給付企業年金を”DB”と表記します。)
iDeCoの加入要件の緩和
以前は、企業型DCの加入者がiDeCoに加入するには、企業型DCの規約に「iDeCoにも加入できますよ」というお墨付きが必要でした。
10月以降は、このお墨付きの有無にかかわらず、企業型DCの加入者もiDeCoに加入できるようになりました!
ただし、注意点もあります。以下のような人はiDeCoへお金を拠出できない場合もあります。
1、企業型DCで「マッチング拠出」を選択している人。(マッチング拠出とは会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みです。)
2、企業型DCに事業主がたくさん掛金を出してくれてることによって、自分でiDeCoに拠出できる限度額の枠がなくなっている人。(iDeCoに加入できなくても事業主がたくさんお金を掛けてくれているなら、それはそれでありがたいことなのかも。)
次に、企業型DCやDBに加入している人はどれだけiDeCoにお金を拠出できるのか見ていきましょう。
企業型DCとiDeCoに同時加入する場合のiDeCo拠出限度額
- 前項でご紹介しましたが、企業型DCでマッチング拠出をしてる人はiDeCoにお金を拠出することはできません。
- 事業主掛金が3万5,000円以下の場合・・月2万円
- 事業主掛金が3万5,000円超~5万5,000円以下の場合・・月5万5,000円-事業主掛金の額
- 事業主掛金が5万5,000円の場合・・iDeCoへの拠出不可
DBと企業型DCとiDeCoに同時加入する場合のiDeCo拠出限度額
- DB掛金額※と企業型DCの事業主掛金の合算額が1万5,500円以下の場合・・月1万2,000円
- DB掛金額※と企業型DCの事業主掛金の合算額が1万5,500円超~2万7,500円以下の場合・・月2万7,500円-企業型DCの事業主掛金
- DB掛金額※と企業型DCの事業主掛金の合算額が2万7,500円の場合・・iDeCoへの拠出不可
※加入者が複数のDBに加入している場合は、DB規約に定められているDB仮想掛金額を合算した額となります。
DBとiDeCoに同時加入する場合のiDeCo拠出限度額
- 月1万2,000円で変更ありません。
DBにも企業型DCにも加入していない場合のiDeCo拠出限度額
- 月額2万3,000円で変更ありません。
まとめ
ここまで見てきて、DB・企業型DC・iDeCoの3種類の組み合わせによって、iDeCoに拠出できる金額に差があることがお分かりいただけたと思います。
特に、企業型DCに加入している人の大部分は今までiDeCoに加入できませんでしたが、10月から加入できるようになりましたので大きな変化といえます。
iDeCoを始める前に、まず会社でどんな年金制度に加入しているのか、会社の掛金と自分の掛金がいくらなのか確認するのが第一歩です。
自分がiDeCoに加入できることが分かったら、2歩目は月額5,000円からでも早く始めることで、投資に慣れていくことが重要です。
今後の改正予定は2024年12月です。
iDeCoへの拠出限度額が現在よりもさらに増額となる場合がありますので要注目です。
時期が近づきましたら、また記事にまとめたいと思いますのでぜひご覧ください。
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